自己が所有している森林だからといって、自由に伐採が可能というわけではありません。森林には、水源涵養機能をはじめ様々な公益的機能があり、社会や環境を支える重要な存在であるため、各市町村で森林整備計画を策定し、造林や伐採等の森林施業に係る基準を定めています。本制度は、市町村森林整備計画に沿った森林施業が適切に行われるように、事前の届出をしていただく制度であり、詳細は下記のとおりです。
○対象森林
保安林などを除く民有林
○届出対象者
1 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者
2 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、
買い受けた人
※この場合、森林所有者とあらかじめ造林の計画を立てておく必要があります。
3 森林所有者が伐採業者等を雇用して伐採又は請負により伐採する場合は、
森林所有者と伐採業者が連名で提出
○届出期間
伐採を開始する90日前から30日前まで
○提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書
※添付書類(必須)
・伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト
・伐採地を示す位置図(地籍図)及び森林計画図
・土地所有者が確認できる書類(登記簿謄本、要約書 等)
・誓約書
注)届出書の内容によっては、これ以外の書類のご提出をお願いする
場合があります。
○注意事項
1 1伐区あたり20ヘクタール以内の伐採面積にしてください。
2 主伐の標準伐期齢は、美郷町森林整備計画により、スギ35年、ヒノキ40年、
クヌギ、その他広葉樹15年と定められています。(公益的機能別施業森林に区分
されている森林の伐期齢については、標準伐期齢より延長されます。)
3 伐採面積が1ヘクタール以上の場合は、伐採及び伐採後の造林の届出書と併せて
「伐採届旗交付申請書(様式第3号)」を提出してください。
伐採を開始する際には、伐採する森林に交付のあった伐採届旗を周辺から分かり
やすい場所に掲揚してください。
○届出様式
・伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト(エクセル:16.4キロバイト)
・【様式第1号】伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:18キロバイト)
・【様式第5号】誓約書(ワード:8.3キロバイト)
・【様式第3号】伐採届旗交付申請書(ワード:11.1キロバイト)