令和6年度からの権限移譲 ~県の事務の一部を町が行います~
美郷町では、町民満足度を高めるシステム構築の一貫として、宮崎県が行ってきた事務や権限の移譲を推進しています。令和6年4月1日から保安林に関する下記の事務を受けることになりました。下記の様式等に必要事項を記入し、農林振興課林政担当までご提出ください。
〇保安林の指定又は解除
森林法第27条第1項の規定による保安林の指定及び解除を申請する場合に使用します。許可の申請に当たっては、定められた様式の他に図面等(解除の場合は設計図書、書類等)を添付する必要がありますので、事前に農林振興課林政担当へ御相談ください。
保安林内における伐採や作業行為を行う際には、届出・許可申請が必要です。
届出・許可申請を行う場合は、下記の様式に必要事項を記入し、農林振興課林政担当までご提出ください。また、届出・許可申請の内容によって、添付書類や提出時期が異なりますので、詳細は宮崎県ホームページでご確認ください。
保安林内の許認可に関すること(県ホームページ)
(外部リンク)
〇保安林内における皆伐許可申請
森林法第34条第1項の規定による皆伐許可申請をする場合に使用します。
着手後速やかに保安林(保安施設地区)内立木伐採着手届出書をご提出ください。
伐採の終わった日から30日以内に保安林(保安施設地区)内立木伐採終了届出書をご提出ください。
〇保安林内の間伐届出
森林法第34条の3第1項の規定による間伐届出をする場合に使用します。
着手後速やかに保安林(保安施設地区)内立木伐採(間伐)着手届出書をご提出ください。
〇保安林内の択伐届出(※人工林の場合)
森林法第34条の2第1項の規定による択伐届出をする場合に使用します。
着手後速やかに保安林(保安施設地区)内立木伐採(択伐)着手届出書をご提出ください。
〇保安林内の択伐許可申請(※天然林などの場合)
森林法第34条第1項の規定による択伐許可申請をする場合に使用します。
着手後速やかに保安林(保安施設地区)内立木伐採(択伐)着手届出書をご提出ください。
伐採の終わった日から30日以内に保安林(保安施設地区)内立木伐採終了届出書をご提出ください。
〇保安林内の非常災害による緊急伐採届出
森林法第34条第9項の規定による届出をする場合に使用します。
〇保安林内の支障木などの伐採届出
森林法施行規則第60条第2項の規定による届出をする場合に使用します。
〇保安林内の作業行為の許可申請
森林法第34条第2項の規定による許可申請をする場合に使用します。
作業行為には、作業道開設などが該当します。
着手後速やかに保安林(保安施設地区)内作業行為着手届出書をご提出ください。
また、作業行為の終わった日から30日以内に保安林(保安施設地区)内作業行為完了届出書をご提出ください。
〇保安林内の非常災害による緊急作業行為届出
森林法第34条第9項の規定による届出をする場合に使用します。