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伐採及び伐採後の造林の届出書について

最終更新日:
 森林の立木を伐採するには、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。
 今般、適正な森林施業の確立と誤伐、盗伐の未然防止を図るため、「美郷町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領」を制定しました。
 つきましては、令和5年10月1日より「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式や添付書類等を以下の様式で運用しますので、提出の際はご確認ください。

○様式


○対象森林
  保安林を除く民有林


○届出対象者
  1 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者。

  2 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた者。
    ※この場合、森林所有者とあらかじめ造林の計画を立てておく必要があります。

  3 森林所有者が伐採業者等を雇用して伐採又は請負により伐採する場合は、森林所有者と伐採業者が連名で提出。








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