1.対象となる治療とは?
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)による免許資格者で、宮崎県に登録した開業施術者による治療。
- 整体師等の有資格者であって、美郷町内で施術を行う者のうち、特に町長が認める治療。
2. 助成の対象となる施術の範囲とは?
末しょう神経疾患及び運動器疾患に限ります。
3.施術者の指定申請について
- 助成の対象となる施術者は、町長が指定する者とします。
- 施術者の指定を受けようとする者は、美郷町はり・きゅう等施術者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければなりません。
施術者指定申請書(ワード:35.5キロバイト) 
4.施術録の作成
指定施術者は、施術の内容を明らかにするため、美郷町はり・きゅう等施術録(様式第7号)を作成し、必要な事項を記録しなければなりません。
施術録(ワード:19.5キロバイト) 
4.助成する金額は?
町が発行する受診券1枚につき施術料から1,000円を除いた額の半額で上限を1,000円とした額を町が助成金として指定施術者に交付します。
施術を受けた者からは、指定施術者に支払うべき施術料の金額から町の助成金額を控除した額の支払いを受けてください。
この助成金の対象となる施術は、同一被施術者1名につき、1日1回、年12回が限度です。
5.助成金の請求は?
助成金の交付を受けようとする指定施術者は、美郷町はり・きゅう等施術料助成金請求書(総括表・様式第6号)に受診券を添えて、当月分を翌月10日までに町長に請求するものとします。
助成金請求書(総括表)(ワード:31キロバイト) 
6.指定申請内容の変更について
指定施術者は、指定申請書に記載された事項に変更がある場合は、速やかに美郷町はり・きゅう等施術者指定申請事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければなりません。
指定申請事項変更届(ワード:32.5キロバイト)
7.指定施術者の辞退について
指定施術者が、町長の指定を辞退しようとするときは、その1月前までに美郷町はり・きゅう等施術者指定辞退届(様式第8号)に施術者指定証を添えて町長に提出しなければなりません。
施術者指定辞退届(ワード:26.5キロバイト)