児童手当について
次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したとき等は、お子さんを養育している方がお住まいの市区町村に申請(認定請求書の提出) が必要です (公務員の方は勤務先に申請をしてください)。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。
1.支給対象者等
児童手当は0歳~15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません。
(施設設置者が受給者となります) - 所得上限限度額以上の所得がある方は、令和4年6月分以降の特例給付が支給されないことになります。
2.支給月額
対象者 | 支給月額 |
---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1・2子) 〃 (第3子以降) | 10,000円 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 | 5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
※「第○子」の考え方・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生まで)までの養育している児童を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。
3.支給時期
4ヶ月分を年3回(6月・10月・2月)受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。
4.所得制限・上限限度額表
扶養親族等の数
| 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042 | 1048 | 1276 |
※所得制限限度額は世帯合算でなく、児童手当受給者の所得額が対象です。
5.手続きについて
児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給となりますが、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日の翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請ください。
【必要なもの】
- 健康保険被保険者証の写し等。受給者が被用者(会社員等)である場合に必要。(国民健康保険の方は不要)
- 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
- 印鑑
- 受給者及び配偶者の所得(課税)証明書
(その年の1月1日現在、美郷町に住民登録がない場合。ただし、配偶者が受給者の扶養であることが確認できる場合、配偶者分は不要。)
第2子以降の出生等により、手当額が増額となるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
【必要なもの】
美郷町に転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
【必要なもの】
- 健康保険被保険者証の写し等。受給者が被用者(会社員等)である場合に必要。(国民健康保険の方は不要)
- 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
- 印鑑
- 受給者及び配偶者の所得(課税)証明書 平成28年度課税(平成27年分所得)
(平成28年1月1日現在、美郷町に住民登録がない場合。ただし、配偶者が受給者の扶養であることが確認できる場合、配偶者分は不要。)
その他、届出が必要な場合(例)
- 受給者が町外に転出した場合
- 受給者が公務員になった場合
- 児童を養育しなくなった場合
- 児童と別居した場合
- 児童が施設に入所または里親に委託された場合
- 受給者の口座を変更する場合
- 受給者または児童の住所、氏名を変更した場合
6.現況届
毎年、児童手当を受給されている方へ提出をお願いしている現況届について、提出が原則不要となります。
ただし、下記に該当する方は引き続き提出が必要です。
(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が美郷町と異なる人
(2) 戸籍や住民票がない児童の児童手当を受給している人
(3) 離婚協議中で配偶者と別居している人
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者
(5) その他、美郷町から提出の案内があった人