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児童手当

最終更新日:

児童手当の制度改正について

令和6年10月1日付で児童手当の制度改正が予定されております。

詳しくは、こちらをご確認ください。

児童手当制度改正(拡充)のお知らせ~児童手当制度が令和6年10月分から変わります~別ウィンドウで開きます

児童手当について

次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。

1.支給対象者等

日本国内に住所を要する0歳から中学生(15歳に到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方

  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が生計中心者として手当の受給者となります。ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況、住民基本台帳の状況等を考慮し、どちらが家計の生計中心者であるか判断することもあります。
  • 対象となる児童を養育している場合でも、下記の所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している養育者に優先的に支給されます。(裁判所発行の書類等の写しが必要となります。)
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。(独立法人を除く)
  ※町から児童手当を受給していた方が公務員になった場合は、手続きが必要となります。もしくは、公務員だった方が退職した場合は、手続きが必要となります。

2.所得制限限度額・所得上限限度額について

次の表を基準に、児童手当等の支給判定を行います。
※令和4年6月1日から(2)所得上限限度額が創設されました。
  
扶養親族等の人数別所得制限限度額及び所得上限限度額表

(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得額(万円)収入額の
目安(万円)
所得額(万円)収入額
の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合)
6228338581,071
1人
(児童1人の場合等)
6608758961,124
2人
(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合)
6989179341,162
3人
(児童2人+年収103万以下の配偶者の場合)
7369609721,200
4人
(児童3人+年収103万以下の配偶者の場合)
7741,0021,0101,238
5人
(児童4人+年収103万以下の配偶者の場合)
8121,0401,0481,276

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

3.支給月額

 上記の表を参照して、下記の表で支給額を確認してください。
・所得制限限度額(上記表(1))未満の場合、児童手当となります。
・所得制限限度額(上記表(1))以上、所得上限限度額(上記表(2))未満の場合、特例給付となります。
・所得上限限度額(上記表(2))以上の場合、支給されません。

支給月額詳細
支給対象年齢区分児童一人につき一律所得制限限度額未満児童手当(円)児童一人につき一律所得制限限度額以上所得上限限度額以内特例給付(円)
3歳未満15,0005,000
3歳以上小学校終了前第1子、第2子10,0005,000
第3子以降15,0005,000
中学校修了前10,0005,000

 

※「第○子」の考え方・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生まで)までの養育している児童を年齢の高い順に数えて「第○子」といいます。

4.支給時期

原則、2月・6月・10月の10日に、それぞれ前月までの分を支給します。
ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日が支給日となります。
  • 2月支給:10月、11月、12月、1月分
  • 6月支給:2月、3月、4月、5月
  • 10月支給:6月、7月、8月、9月

※金融機関を変更する場合は、支給月の前月までに行ってください。

5.手続きについて

児童手当等は、原則、申請した翌月分から支給されます。

ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日の翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請ください。
【必要なもの】

  • 健康保険被保険者証の写し等。受給者が被用者(会社員等)である場合に必要。(国民健康保険の方は不要)
  • 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 受給者及び配偶者の所得(課税)証明書
    (その年の1月1日現在、美郷町に住民登録がない場合。ただし、配偶者が受給者の扶養であることが確認できる場合、配偶者分は不要。)

※児童と別居している場合は、児童の住民票が必要になります。

第2子以降の出生等により、手当額が増額となるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。

美郷町に転入したとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
【必要なもの】

  • 健康保険被保険者証の写し等。受給者が被用者(会社員等)である場合に必要。(国民健康保険の方は不要)
  • 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 受給者及び配偶者の所得(課税)証明書 
    (その年の1月1日現在、美郷町に住民登録がない場合。ただし、配偶者が受給者の扶養であることが確認できる場合、配偶者分は不要。)
  • 転出先からの連絡票

その他、届出が必要な場合(例)

  • 受給者が町外に転出した場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 児童を養育しなくなった場合
  • 児童と別居した場合
  • 児童が施設に入所または里親に委託された場合
  • 受給者の口座を変更する場合
  • 受給者または児童の住所、氏名を変更した場合

6.現況届について

現況届とは、引き続き受給要件をみたしているかどうかや、前年の所得等を6月1日現在で確認するものです。

ただし、令和4年6月1日より、受給世帯の状況を公募等で確認することから、現況届の提出は、以下に該当する受給者以外はの方は、原則廃止となりました。

現況届の提出が必要な受給者

(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が美郷町と異なる人

(2) 戸籍や住民票がない児童の児童手当を受給している人

(3) 離婚協議中で配偶者と別居している人

(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者

(5) その他、美郷町から提出の案内があった人

※現況届の提出を求められた受給者は、提出しないと6月分以降の児童手当(10月支給分から)を受けられなくなります。また、提出期限(6月30日)を過ぎて提出の場合、支給が遅れることがあります。

※現況届は例年6月に実施しており、提出の必要な受給者には、毎年5月末に案内を送付しています。

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〒883-1101  宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地
電話番号:0982-66-36010982-66-3601   Fax:0982-66-3137  
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