主な改正内容
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。
- 所得制限が撤廃されます。
- 第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額になります。
- 多子加算の算定対象が22歳年度末までの子まで拡大されます。
- 手当の支給が年6回になります。
変更点や手続方法についてまとめた チラシ(PDF:109.1キロバイト) をご覧ください。
★手続確認フローチャートはこちら: フローチャート(PDF:151.3キロバイト)
1.支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が高校生相当まで引き上げられます。
高校生相当とは、15歳到達後の最初の3月31日以降から、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生した子が児童手当の支給対象となります。
2.所得制限の撤廃
養育している父母等の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者(生計中心者)の判定を行います。
所得が逆転している場合は、受給者を変更するよう連絡することがありますので、その際は速やかに新たな受給者を請求者として認定請求書を提出してください。
3.第3子加算の増額
支給対象となる子のうち、3人目以降の子にはこれまで月額1万5千円が支給されていましたが、月額3万円に増額されます。
4.第3子加算の数え方の変更
大学生相当の子を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に「3.第3子加算の増額」が適用されます。
大学生相当とは、18歳到達後の最初の3月31日以降から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
※大学生相当の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。(婚姻している、自立して生活を営んでいる等の場合は対象外です。)
大学生相当の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出が必要です。
5.児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では、4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。
制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
新制度の児童手当支給額
支給月額詳細
3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
3歳から高校生相当 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
大学生相当 | 支給対象外 (受給者が養育している者のみ人数に数える) | ー |
制度改正に伴う手続きについて
制度改正に伴い、高校生相当以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している以下の方は、申請が必要になります。
それ以外の美郷町から児童手当・特例給付を受給中の方については、自動的に新制度へ移行するため、申請は不要です。
※公務員の方の手続きについては、勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
手続確認フローチャート: フローチャート(PDF:151.3キロバイト)
(1)令和6年6月時点で、児童手当・特例給付を受給していない方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 父母のうち生計中心者の令和6年度所得(令和5年中収入)が所得上限限度額を超えていた方
新規で申請が必要です。
窓口での申請手続きをお願いします。(※各地域課でも申請できます。)
【手続きに必要なもの】
・本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証の写し)
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者の保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
※申請後、世帯状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
(2)養育している大学生相当の子を含めると、3人以上の子を養育している方
増額の申請が必要です。
窓口での申請手続きをお願いします。(※各地域課でも申請できます。)
【手続きに必要なもの】
・特にありません。
※申請後、世帯状況により別途添付書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
⑶支給対象となる高校生年代の児童の住所が美郷町にない方
別居監護申立書の提出が必要です。
窓口での手続きをお願いします。(※各地域課でも申請できます。)
【手続きに必要なもの】
・児童の住民票
受付期間
令和6年8月1日(木曜日)から
※西郷本所、北郷支所、南郷支所で手続きが可能です。
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)まで [最終期限]令和7年3月31日(月曜日)
※令和6年12月振込を確実に行うための期限であるため、令和6年11月16日以降も申請の受付は行います。
※児童手当は原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては特例で、令和7年3月31日までに申請が行われれば令和6年10月分まで遡り支給することができます。
その他
- 令和6年9月30日以前に町から転出する場合は、転入先の自治体で手続きを行ってください。
- 制度改正に伴い、これまで支給月に送付していた「支払通知書」は廃止となります。
- 公務員の方は、勤務先での手続きをお願いします。