特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当に関する手続き内容は次のとおりです。
支給月額や支払時期等、詳しくは厚生労働省ホームページまたは宮崎県ホームページを確認ください。
概要
精神、知的または身体障がい等(内部障がいも含む。)で、中程度以上の障がいにある等の支給要件を満たす20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
1級対象児:日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度2級対象児:他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるもの
※次の場合には手当が受けられません。
- ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- ・児童が障がいを理由として公的年金を受け取ることができるとき
手続きに必要なもの
- ・認定請求書(所定の様式)
- ・請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- ・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
・対象児童の障がい程度についての医師の診断書(所定の様式) 診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。診断書の様式は町役場にあります。- 療育手帳A判定、または身体障がい者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障がい(視覚狭窄を除く)、聴覚障がい、
- 肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障がい等)を持っている児童は、診断書を省略できる場合があります
- ・振込先口座申出書(所定の様式)、金融機関の証明又は通帳の写し
・その他必要な書類 請求者が対象児童と別居している場合「別居監護申立書」(所定の様式)、別居先の世帯全員の住民票
※様式一覧は特別児童扶養手当認定(宮崎県ホームページ)を参照してください。
その他
・対象の児童が入所や死亡などの資格喪失があった場合や、住所、氏名などの変更があった場合、
対象児の障害の程度や手帳の等級が変更になり、支給額が変更になる場合は健康福祉課へ届け出てください。
・毎年8月頃に所得現状届の提出をお願いします。
※この届を提出されないと手当の支給が停止する場合もあります。