高額療養費
高額療養費とは 高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。 高額療養費の申請方法 高額療養費に該当する場合は、世帯主宛てに高額療養費申請のお知らせハガキを発送いたします。 ハガキが届いた際は、以下をご持参いただき、町民生活課で申請してください。
申請時に必要なもの- 高額療養費申請のお知らせハガキ
- 保険証
- 振込口座を確認できる通帳等
※ 医療機関等の領収書は原則不要です。 高額療養費の支給申請簡素化 美郷町では、高額療養費の支給申請簡素化を実施しています。 高額療養費の申請時に簡素化を希望されますと、次回以降の高額療養費の申請手続きが不要となり、毎回役場へ来庁いただく必要がなくなります。 なお、簡素化を希望した後に世帯内の異動があった場合や保険税に滞納が確認された場合は、再度申請手続きが必要になることがあります。その際はお知らせハガキを郵送しますので、改めて町民生活課で申請してください。
一部負担金の計算方法- 歴月ごとに計算:月の初日から末日までの受診をベースに計算します。
- 病院・診療所ごとに計算:1つの病院・診療所ごとに計算します。
- 入院と外来:1つの病院・診療所でも、入院と外来(通院)は別計算します。
※入院時の食費や居住費は、高額療養費の対象となりません。 ※個室代(差額ベッド代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。
70歳未満の方の計算方法と自己負担限度額70歳未満の方の計算方法70歳未満 計算例1(自己負担限度額の所得区分が「エ」の場合)自己負担限度額:57,600円- 自己負担額合計:63,000円
- 自己負担限度額:57,600円
- 高額療養費計算:63,000円-57,600円=5,400円
- 高額療養費支給額:5,400円
70歳未満 計算例2(自己負担限度額の所得区分が「エ」の場合)自己負担限度額:57,600円- 自己負担額合計:63,000円
- 自己負担限度額:57,600円
- 高額療養費計算:50,000円-57,600円=0円
- 高額療養費支給額:0円
※70歳未満の方は、1つの医療機関の自己負担額が21,000円を超えているものだけが高額療養費の計算対象となるため、例2の場合、高額療養費の支給はありません。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)<表1> 所得区分 | | 限度額 (3回目まで) | 限度額 (4回目以降) |
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基礎控除後の所得 901万円超 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 基礎控除後の所得 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 | 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
<注意事項> - 世帯の中に所得不明(未申告)の方がいる場合、「区分ア」として取り扱われますので、申告がお済みでない方は早めに申告してください。
70歳以上75歳未満の方の計算方法と自己負担限度額70歳以上75歳未満の方の計算方法70歳以上75歳未満 計算例(自己負担限度額の所得区分が「一般」の場合)自己負担限度額(入院あり):57,600円
- 自己負担額合計:63,000円
- 自己負担限度額:57,600円
- 高額療養費計算:63,000円-57,600円=5,400円
- 高額療養費支給額:5,400円
※70歳以上の方は、個人単位で外来の限度額を適用後、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)<表2> 所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | 多数該当(※1) |
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現役並み所得者3 課税所得690万円以上 | 無し | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 現役並み所得者2 課税所得380万円以上 | 無し | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 現役並み所得者1 課税所得145万円以上 | 無し | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 一般 課税所得145万円未満 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | 低所得者2(※2) | 8,000円 | 24,600円 | 無し | 低所得者1(※2) | 8,000円 | 15,000円 | 無し | (※1)下記の「多数該当」をご参照ください。 (※2)同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除(年金収入は80万円・給与収入は10万円)を差し引いた所得が0円となる世帯は「低所得者1」、それ以外は「低所得者2」となります。
多数該当 同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目から表中の「多数該当」の自己負担限度額が適用されます。 ただし、「外来(個人単位)」の限度額を超えた支給は回数に含みません。
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