保育所等に入所する際に添付書類として提出いただいている就労証明書ですが、美郷町では令和6年度保育所入所申込より国において定められた標準的様式と同一の様式を使用することとなりましたのでお知らせします。
就労証明書の作成に当たって
・「就労証明書」は、保護者本人ではなく保護者の就労先事業者等にて作成ください。
・記載事項について、記入漏れ等がある場合、町から雇用主(事業者)へ確認する場合があります。
・自営業、自営専従者・、農業、内職の方は就労証明書と別に就労を証明する書類が必要になります。
例)営業証明書、登記事業証明書、開業届、確定申告書、売上伝票、売買契約書などの写し
※雇用主(事業主)の押印は必要ありません。
※民生児童委員の証明は必要ありません。
就労証明書を作成する事業所へ
保護者に依頼された事業所の担当者様は下記ファイルをダウンロードいただくか、保護者から提出された調子に手書きにて作成をお願いします。また、記載漏れがないようご記入をお願いします。
証明書の無断作成・改変
「就労証明書」の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときは、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書改造罪または私電磁的記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。虚偽の記載を行った場合には、申込者の利用決定を取り消す場合があります。
様式