農業委員会が定める別段(下限)面積の廃止について
農地の売買・贈与・賃貸借等の権利を取得するためには農業委員会の許可が必要です。
許可要件の一つに、農地取得後に経営する面積の下限面積が定められていましたが、農地法(昭和27年法律229号)が一部改正され、下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。改正により、農業委員会が定めておりました農地取得後に経営する面積の別段(下限)面積(30アール)及び空き家に付随した農地で農業委員会が指定した農地の告示は廃止します。
なお、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。
変更の内容
現行の下限面積
改正後の下限面積
農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積(下限面積)の内、移住・定住の為の
下限面積
現行の下限面積
設定する地域 | 設定面積(下限面積) |
空き家等に付属した農地 但し、農業委員会で認めた農地に限る。 | 1a |
改正後の下限面積
設定する地域 | 設定面積(下限面積) |
空き家等に付属した農地 但し、農業委員会で認めた農地に限る。 | 廃 止 |
変更の理由
農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため
適用開始日
令和5年4月1日