~特別徴収事業所の担当者の方へ~
給与報告書送付からの流れ
個人のその年分の所得を算出
1月
市町村に給与支払報告書を提出(1月31日提出期限)
事業所は、年末調整を行う際、市町村に給与支払報告書を提出します。これにより市町村は給与所得者の所得を把握し、これを基に翌年度の個人住民税額を決定します。
所得に対する税額決定
5月〈税額通知
各市町村が個人及び事業所に、個人住民税の年税額(年間支払税額)とそれを12回に分けた月割の税額を通知
課税
6月から翌年5月
事業所が6月支給分の給与~翌年5月支給分の給与より月割の税額を天引
年度の途中で就職した従業員の個人住民税を特別徴収に切り替える場合
就職した従業員の個人住民税を普通徴収から特別徴収に変更したい場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
特別徴収への切替申請書はこちら(PDF:84.7キロバイト) 
ご注意ください!!
特別徴収に切替える際には、必ず切替をする本人に、普通徴収分で納付してある税額があるかどうかを確認してください。(二重納付を防ぐため)
個人住民税の特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合
退職異動が出たとき
特別徴収をしている従業員が退職した場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書はこちら(PDF:102キロバイト) 
ご注意ください!!
給与所得者の退職・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合、「給与所得者に係る町民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」により通知いたします。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、以前にお送りしております納入書の、納入金額を訂正してご使用ください。納入書が必要な方は、役場税務課(電話:(0982)66-3602)までご連絡ください。
転勤異動が出たとき
特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を異動した日の翌月10日までに提出してください。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書はこちら(PDF:102キロバイト) 
ご注意ください!!
給与所得者の転勤により特別徴収税額が変更になった場合、「給与所得者に係る町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」により通知いたします。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、以前にお送りしております納入書の、納入金額を訂正してご使用ください(新しく特徴義務者となる事業所には送付させていただいております)。
納入書が必要な方は、役場税務課(電話:(0982)66-3602)までご連絡ください。
事業所の所在地・名称等に変更がある場合
事業所の所在地・名称等に変更がある場合は、速やかに「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書はこちら(PDF:44.7キロバイト) 
各種届出書類
特別徴収への切替申請書[pdf](PDF:84.7キロバイト) 
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書[pdf](PDF:102キロバイト) 
給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等変更届出書[pdf](PDF:44.7キロバイト) 