個人住民税とは、一般に県民税と町民税を合わせたものをいいます。個人住民税には、所得に関係なく一定の額を負担するもの(均等割)と所得に応じて負担するもの(所得割)があります。また、令和6年度より均等割と併せて森林環境税(国税)が徴収されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
均等割 | 所得割 |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 | ○ | - |
・美郷町に住所があるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されます。( 賦課期日 )
・家屋敷課税の対象となる人は、お住まいの市区町村で森林環境税(国税)が課税されますので、本町では課税されません。
個人住民税が課税されない場合
個人住民税が課税されない場合は、次の3つの場合があります。
1.均等割も所得割もかからない人とは
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
2.均等割のかからない人とは
(1) 均等割のみを納付する者のうち、前年の合計所得が28万円 ×(本人と扶養者の合計数)+10万円(扶養者がいる場合にはさらに168,000円を加算)以下の人
合計所得≦280,000円×(配偶者+扶養親族+1)+168,000円+100,000円 |
a. 本人 | 380,000円以下で非課税 |
b. 本人、妻 | 828,000円以下で非課税 |
c. 本人、妻、子 | 1,108,000円以下で非課税 |
d. 本人、妻、子2人 | 1,388,000円以下で非課税 |
3.所得割がかからない人とは
(1) 前年の総所得金額等が35万円×(本人と扶養者の合計数)+10万円(扶養者がいる場合はさらに32万円を加算)以下の人
総所得金額等 ≦ 350,000円 × (配偶者 + 扶養親族 + 1) + 320,000円+ 100,000円 |
a. 本人 | 450,000円以下で非課税 |
b. 本人、妻 | 1,120,000円以下で非課税 |
c. 本人、妻、子 | 1,470,000円以下で非課税 |
個人住民税額の計算方法
均等割額の計算方法
県民税(1,000円)+ 宮崎県森林環境税 (500 円) + 町民税 (3,000円) = 均等割額 (4,500円)
また、令和6年度から均等割が課税される方には森林環境税(年額1,000円)も併せて課税されます。
所得割額の計算方法
【所得金額―所得控除額】× 税率 = 所得割額
(課税所得金額)
※ 所得金額=収入金額 ― 経費
※税率
町民税・・・一律6%
県民税・・・一律4%
町県民税合計・・・10%
個人住民税の納税方法
個人住民税は普通徴収または特別徴収のいずれかの方法で納めます。
普通徴収
年4回に分けて自分で直接納付する方法。自営業者や退職された方などがこれにあたります。便利な口座振替をご利用ください。
特別徴収
- 給与所得者の方は、給与の支払い者が毎月の給与から税金を天引きして納めます。事業所によっては、パート・アルバイト・契約社員等に対して特別徴収を行わない場合もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は、給付される年金から税金を天引きして納めます。