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過疎地域における固定資産税の課税免除について

最終更新日:

 過疎地域における産業振興を図るため、一定の事業用資産を取得等をした特定の事業者は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」及び「美郷町過疎地域の持続的発展に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年美郷町条例第2号)」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。


1.対象業種

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

※青色申告を行う個人又は法人

※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に地域外の者に販売することを目的とする事業

※情報サービス業等は、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売・市場調査・コールセンター等に係る事業

2.対象投資

対象業種の事業の用に供する設備の取得等

※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及び附属施設にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。

※家屋は、建物及び附属施設のうち、直接事業に供する部分のみ対象。

例)製造業の場合は、加工室等が対象で、事務所、倉庫等は対象外。

※土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象となる家屋等の建設の着手があった場合に限り、家屋等の垂直部分の土地は課税免除対象となる。

3.価額要件

 対象業種

資本規模5,000万円以下

(個人含む) 

資本規模5,000万円超

1億円以下 

資本規模1億円超 

 製造業・旅館業

 500万円以上

1,000万円以上※ 

2,000万円以上※

 農林水産物等販売業・情報サービス業等

 500万円以上

500万円以上※ 

500万円以上※ 

※資本金が5,000万円以上の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

4.免除期間

最初に固定資産を課すべきこととなる年度から最大3か年

※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等した設備とする。

5.申請方法

下記の申請書類等を町役場企画情報課まで提出してください。

(2) 事業概要が分かる書類※事業計画書、パンフレット等

(3) 法人税申告書又は所得税申告書の写し※法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること

(4) 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表16)又は減価償却の計算(青色申告決算書)の写し

(5) 特別償却の付表の写し※法人のみ

(6) 町税等完納確認書

(7) 土地又は建物の登記簿謄本(全部事項証明書)の写し

(8) 建物平面図及び償却資産配置図並びに当該建物の敷地である土地の平面図 ※対象部分の床面積が分かるもの

(9) その他町長が必要と認める書類


課税免除の適用を受けた事業者が事業を承継又は廃止(休止)した場合は、次の書類を提出すること。 

6.申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

7.参照

美郷町過疎地域における特別償却について別ウィンドウで開きます

宮崎県課税免除等の申請別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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