林業退職金共済制度
制度について
林業退職金共済制度とは、林業で働く人たちのために、「中小企業退職金共済法」によって国が作った制度です。
林業退職金共済制度の仕組み
この制度は、林業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、「当機構」という。)と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、林業現場で働く従事者を被共済者として、その従事者に当機構が交付する共済手帳に従事者が働いた日数に応じ共済証紙をはり、その従事者が林業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接従事者に退職金を支払うという「林業界全体の退職金制度」です。
従事者の雇用事業主が変わっても従事者の被共済者の立場は継続しますし、働いた日数は全部通算できるようになっています。
したがって、林業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですから、事業主のみなさんがもれなくこの制度に加入していただくことが何より先決となるわけです。
制度に関する手続きは、各都道府県の森林組合連合会等にある支部で行っており、しかも簡単にできます
林業退職金共済事業の被共済者であった者が、中小企業、建設業、清酒製造業の各退職金共済事業(以下「各事業等」という。)の被共済者となった場合、又は、反対に各事業等の被共済者であったものが、林業退職金共済事業の被共済者に移動した場合で、一定の条件を満たすときは、前の各事業等に納付された掛金総額及び掛金月数の範囲内で掛金納付月数を通算することができます。
林業退職金制度のここに注目
1.税法上の取扱い
事業主が払い込む掛金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。
(法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)
2.国の補助
a.掛金の一部免除
新たに加入した従事者(被共済者)については、掛金の一部(加入して初回交付の共済手帳の62日分)が免除されます
b.運営費の補助
機構の運営に要する主たる費用は、国の補助でまかなわれますので、納められた掛金は、運用利息とともに退職給付金に充当されます。
詳しくは、独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページ
(外部リンク)をご覧下さい。