これまで野鳥の中で唯一、許可によって認めていました愛がん飼養を目的とするメジロの捕獲は、平成24年4月から許可を行わないことになりました。
これは、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」の許可基準の考え方を踏まえ、本来野鳥は自然のままで保護すべきものであることや、許可が乱獲・密猟を助長するおそれもあることなどから、メジロについても愛がんのための飼養を目的とする捕獲を認めないこととしたためです。
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
※違法に捕獲した野鳥は、飼うことができません。
※現在、役場から許可を受けて飼養している愛がん用の鳥類は、飼養登録の更新手続きをすることで、引き続き飼うことができます。
※飼養登録の有効期間は1年間です。役場から交付されている飼養登録票の期限を確認し、引き続き飼う場合は、期限前に登録の更新手続きを行う必要があります。(更新には手数料が必要です)
※更新手続きの際は、期限切れとなる飼養登録票の返納とともに、飼養鳥に装着している足環の確認を行います。申請される方は、ご協力をお願いします。
※違法捕獲、違法飼養は厳しく処罰されます。
詳しくは、
宮崎県庁自然環境課 0985-26-7291
東臼杵農林振興局林務課 0982-32-6157