介護サービスを利用するためには
介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)認定が必要です。
認定の申請書は、美郷町に申請書を郵送していただくか、美郷町役場の窓口にて直接ご提出ください。また、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどに申請の代行を依頼することもできます。
なお、すでに要介護(要支援)認定を受けている方で、美郷町に転入される場合、転入手続き(転入日から14日以内)の際に転出する市区町村から発行される介護保険受給資格証明書をご持参ください。現在の認定結果を継続することができます。
申請から認定までの流れ
1 申請
〇申請できる方
本人または家族
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどへ申請代行を依頼することもできます。
〇受付場所
・美郷町役場健康福祉課(本所1階2番窓口)
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
その他、郵送でも受付しております。
〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地
美郷町役場 健康福祉課 介護認定係宛て
〇申請に必要なもの
第1号被保険者(65歳以上)の方・・・介護保険被保険者証
第2号被保険者(40歳から65歳未満)で特定疾病を有する方・・・健康保険証のコピー
2 訪問調査
美郷町役場の職員が自宅や病院などを訪問し本人の心身の状況などを調査し調査票を作成します。調査は、平日の概ね9時から16時の間で実施します。原則、土日は実施しません。
入院・手術直後や急性期治療中など、普段の状況と異なる状態である場合は調査に伺えません。状態が安定してから申請してください。
3 主治医意見書
申請書で指定された主治医に意見書の作成を美郷町から依頼します。
事前に医療機関へ主治医意見書の作成ができるかどうか確認してください。
4 介護認定審査会
訪問調査の調査票と主治医の意見書をもとに、日向入郷地域介護認定審査会で審査し、その度合い(非該当、要支援1~2、要介護1~5)を判定します。
5 結果の通知
審査会の次の日に住民票所在地もしくは入所中の施設、届け出のあった送付先に、結果通知書と被保険者証を郵送します。認定に不服がある場合には、県が設置する介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
5 介護サービス計画の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人、家族などの意見を参考にして介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
6 介護サービスの開始
介護サービス計画に基づき介護サービスを受けます。