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介護保険制度のしくみ

最終更新日:

介護保険について

介護保険は、介護や支援を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、社会全体で支えあう助け合いの制度です。

40歳以上の方から介護保険料をご負担いただき、寝たきりや認知症等で介護が必要になったときにサービスを利用することができる仕組みとなっています。

介護給付対象者

(1)第1号被保険者:美郷町に住所を有する65歳以上の方 
  ・家事や身支度などに支援が必要な方
  ・寝たきりや認知症などで常に介護が必要な方
(2)第2号被保険者:美郷町に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
  ・特定疾病により介護が必要な方
※特定疾病とは・・・初老期における認知症・早老症・多系統萎縮症・慢性閉塞性肺疾患
          関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・骨折を伴う骨粗鬆症
          後縦靭帯骨化症・脊柱管狭窄症・脳血管疾患・脊髄小脳変性症
          閉塞性動脈硬化症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
          両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
          進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
          がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

介護保険サービス利用の流れ

 1. 要支援・要介護認定申請

サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。介護保険被保険者証をお持ちになって健康福祉課で申請してください。申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所などで代行してもらうこともできます。


2. 訪問調査
認定調査員が自宅を訪問し、本人の生活状況や健康状態を本人、家族から聞き取ります。
※調査時間は1時間~2時間程度です。

3. 主治医の意見書
町からかかりつけ医(主治医)に意見書を依頼します。意見書の作成にかかる費用は町が負担します。

4.介護認定審査会による判定 
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」でどの程度の介護が必要かを審査し、要介護状態区分を判定します。

5. 認定結果の通知
介護認定審査会の結果を記載した通知書と被保険者証をお送りします。

6. サービス利用の開始
要支援1,2の方・・・地域包括支援センターに介護予防サービス計画を作成してもらい、サービスが利用できるようになります。
要介護1から5の方・・・居宅介護支援事業所に介護サービス計画を作成してもらい、サービスが利用できるようになります。

 

 

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〒883-1101  宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地
電話番号:0982-66-36010982-66-3601   Fax:0982-66-3137  
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