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登記をしていない家屋の異動について

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登記をしていない家屋の異動について


「未登記」の家屋の取り壊し、所有者の変更があった時

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋等について課税されます。

 「未登記」の家屋を取り壊した場合、役場に異動届を提出しないと、現に存在しない家屋に固定資産税が課税され続けます。また、所有者が変更となった場合も、届け出なければ前の所有者に納税の義務が発生します。

 「未登記」の家屋を取り壊した場合、又は、所有者が変更(所有者死亡により未登記家屋を相続する場合を含む。)になった場合は、『家屋(未登記)異動届』を美郷町役場税務課又は各支所地域課に提出してください。



建築確認申請を必要としない「未登記」の家屋の新築、増築があった時

 建築確認申請を必要としない家屋を新築・増築した場合でも、家屋面積が10平方メートル(約3坪)以上の基礎のある建物は課税家屋となります。家屋を新築・増築した場合は『固定資産(異動)申出書』を美郷町役場税務課又は各支所地域課に提出してください。

 ※建築確認申請…一定以上の規模を超える建築物等を建築する場合、県や町、指定確認検査機関に確認申請を提出し、確認済証の交付を受けなければ、着工することができません。



様式は、税務課、各支所地域課にも備え付けてあります。

なお、登記されている家屋については、「法務局」で滅失や所有権移転の登記を行います。不動産登記に関するご相談は、宮崎地方法務局 延岡支局(電話:0982-33-2179)にお問合わせください。









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