2.区域外就学・校区外通学について
お子さんは住所により指定された学校に就学するのが原則ですが「引越しをしたが、
もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい」など教育上の配慮が必要な場合
は、保護者の申し立てにより、区域外就学または校区外通学を承諾しています。
(全ての申込みが承諾される訳ではありません。)
校区外通学
○町内に住民登録がある児童・生徒に対して、定められた通学区域以外の町立小・中
学校への通学を認める制度です。
区域外就学
○町外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、町立小・中学校への通学を認
める制度です。
手続きについて 校区外就学を申請する場合は、申請書を教育課へ提出してください。
区域外就学については、住所地の教育委員会と本町の教育委員会との事前の協議が必
要となります。