森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度より国から町へ森林環境譲与税が譲与されています。譲与税の使途については、間伐や路網といった森林整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に充てなければならないとされています。
また、森林環境譲与税の使途については、関係法令により、決算についてインターネットの利用その他適切な方法により公表することが義務づけられております。
令和5年度の美郷町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。