美郷町では、本町内で商工業を経営し、近代化を推進するための設備の改善を図る目的で商工会を経由し資金を借り入れする商工業者に対して、利子の補給を行なっています。
(1) 利子補給の対象
商工会の指導あっせんにより利用した株式会社日本政策金融公庫の設備投資資金(運転資金は対象外)
(資金の種類)
・店舗の外装・内装、新築、改築に要する資金
・内部構成上必要と認める機械器具に要する資金
・建設用機械器具に要する資金
(利子補給期間)
・5年以内(借換を行ったとしても延長しない)
(利子補給対象者)※すべてを満たす者
・農林漁業者を除く、町内に事業所を有する個人事業者又は町内に本社を有する法人
・町税等を滞納していない者
・美郷町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団でないこと且つ役員及び従業員に同条第3号に規定する暴力団関係者がいないこと
(2) 利子補給をする借入金の限度額
・1事業者につき単年度あたり20万円以上500万円以内
(3) 利子補給の委任
・利子補給の申請、請求及び受領にかかる手続は、商工会が申請者の委任に基づき行うものとする。
(4) 利子補給の額
・毎会計年度4月1日から翌年3月31日までの期間に支払った利子の合計(延滞金利子を除く)とする。ただし、借入金の額が限度額を超える場合は、当該支払利子に、限度額を借入金で除して得た額とする。
(5) 申込方法等
・委託事業者である美郷町商工会へお申し込みください。
美郷町商工会(本 所)電話0982-66-2023
(南郷支所)電話0982-59-0106
(北郷支所)電話0982-62-5895
2 美郷町中小企業退職金共済制度補助事業
美郷町は、中小企業の従業員の福祉の増進及び雇用の安定並びに中小企業の振興を図るため、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第73条に規定する団体と退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、当該退職金共済掛金の一部を補助しています。
(1) 補助対象者(次の全てを満たす中小企業者)・
・農林漁業者を除く、町内に事業所を有する個人事業者又は町内に本社を有する法人
・従業員(短時間労働者含む)について、新規、追加及び増額の退職金共済契約を締結した者
・退職金共済掛金を被共済者1人につき5千円以上納付した者
・町税を滞納していない者
・美郷町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団でないこと且つ役員及び従業員に同条第3号に規定する暴力団関係者がいないこと
(2) 補助の期間
・新規加入 4ヶ月目から1年間
・追加及び増額 加入日から1年間
(3) 補助金額
・新規・追加 被共済者ごとの月掛金納付額の2分の1(限度額5千円)
・増額 被共済者ごとの増額分に掛かる月掛金納付額の2分の1(限度額5千円)
(4) 申請方法 (2)の補助の期間終了後に次の書類を提出してください。
ア 補助金交付申請書(
様式第1号.doc(ワード:11キロバイト)
)
イ 掛金納付状況表 (
様式第2号.docx(ワード:9.5キロバイト)
)
ウ 町税等完納確認書(
様式第3号.xls(エクセル:16キロバイト)
)
エ 退職金共済契約申込書及び退職金共済掛金を払い込んだことを証する書類
・委託事業者である美郷町商工会へお申し込みください。
美郷町商工会 (本 所) 電話 0982-66-2023
(南郷支所) 電話 0982-59-0106
(北郷支所) 電話 0982-62-5895
3 美郷町商工業制度資金利子補給補助事業
美郷町では、本町内で商工業者が経営の安定化を図るために、美郷町商工会を経由して借り入れする運転資金および設備資金に対して、予算の範囲内において利子の補給を行っています。
(1) 利子補給の対象者(次の全てを満たす者)
・商工業者で町内に事業所がある個人事業者または町内に本社がある法人であって、美郷町商工会に加入しており農林漁業者を除く者
・町税を滞納していない者
・利子補給を受けようとする者(役員を含む。)が美郷町暴力団排除条例第2条第2項及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当していない者
(2) 補助対象資金(次のいずれかに該当するもの。ただし、借入額が次に掲げる資金の区分ごとに1件につき100万円未満の場合または返済期間が36月未満の場合は対象外。)
・設備資金:町内事業所等において店舗改装、機械備品の購入等事業経営に必要な設備投資を行うために借り入れた制度資金。ただし、用地費及び居住部分についての借り入れは対象外。
・運転資金:町内の事業所等において事業を行うために借り入れた制度資金。ただし、借替えに当たる資金は対象外。
※制度資金は、株式会社日本政策金融公庫の制度資金となります。
(3) 利子補給対象及び対象期間
・マル経融資(小規模事業者経営改善賃金)貸付の場合とし、その期間は初回償還月(据置期間含む)から5年以内
(4) 利子補給補助額
・1事業者につき限度額50,000円
(5) 申込方法等
・委託事業者である美郷町商工会へお申し込みください。
美郷町商工会(本 所)電話0982-66-2023
(南郷支所)電話0982-59-0106
(北郷支所)電話0982-62-5895
4 美郷町移動販売運営補助事業
美郷町では、町内における日常の買い物が不便な地域において、日用生活物資等の移動販売を行う者の事業継続を支援するため、移動販売車両の走行距離に応じて燃料費の一部を予算の範囲内において補助します。
(1) 補助対象者
・町内に事業所がある個人事業者または町内に本社がある法人、集落単位で活動を行う団体、地域運営組織、社会福祉法人、NPO及びボランティア団体その他の住民団体
・町税を滞納していない者
・美郷町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団でないこと且つ役員及び従業員に同条第3号に規定する暴力団関係者がいないこと
(2) 補助対象事業
・定期的に移動販売すること。
・移動販売に係る関係法令に違反するものでないこと。
・町の他の補助事業の採択を受けていない事業とする。ただし、国または県の補助事業を併用する場合は、対象経費から当該国県補助金の額を除くものとする。
(3) 補助対象経費および補助金額
・移動販売車両の燃料費とする。
・走行距離1キロメートルあたり37円とし、1事業者あたりの上限は50万円
(4) 申請方法
ア 補助金交付申請書(
様式第1号 交付申請書(ワード:11.5キロバイト)
)
イ 事業実施計画書(
様式第2号 事業実施計画書(ワード:38.5キロバイト)
)
ウ 町税等完納確認書(
町税等完納確認書(様式第1号)R6改正(エクセル:17キロバイト)
)
(5) 提出先
申請書等を 美郷町役場 企画情報課 にご提出ください。
5 美郷町商工業設備投資支援事業補助事業
美郷町では、町内の商工業者や町内での新規開業または事業承継をする事業者が行う設備や建物への投資を支援することで経営基盤を強化し、商工業の振興と活性化を図るため、予算の範囲内で補助金を交付しています。
(1) 補助対象者(次に掲げる要件全てを満たす者)
・美郷町商工会会員で町内に事業所を有する商工業者(※)
・美郷町商工会会員で町内に新規開業又は事業承継する商工業者(※)
・町税を滞納していない者
・美郷町暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当せず、かつ、同条第2号または第3号に該当する者に役員を委任し、または従業員として雇用していない者
・引き続き町内で5年以上事業を継続する意志がある者
・その他、委員会審査基準に合致する者
(※)商工業者とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する者を指す。
(2) 補助対象事業
・業績回復/事業拡大につながる事業
・新製品開発/新分野進出につながる事業
・生産性向上/ICT活用事業
・新規開業および事業承継に係る事業
・町長が必要と認め特に定める事業
(3) 補助対象経費
・店舗、工場棟または宿泊棟等の新築および改築にかかる費用
・設備の更新および新規購入にかかる費用
・その他上記の事業を実施するために必要な費用
(4) 補助対象としない経費等
・補助対象経費が10万円に満たない事業
・車両、建設機械の購入に要する経費。ただし、運送業および買物弱者を支援するための移動販売に係る車両または新規開業者(事業承継者を含む)が購入する車両を除く。
・上記のただし書きの場合にあっては、付属品、諸費用、税金および保険料等車両本体価格を除くすべての経費
・町の他の補助事業の採択を受けている事業
・補助対象者による自主施工もしくは直営施工に係る事業または経費
・生計を同一とする者または2親等以内の親族からの購入もしくは施工による事業または経費
・町外の商工業者からの購入もしくは施工による事業または経費(特殊な事情がある場合は除く)
・中古の設備・備品等の購入に要する経費(特殊な事情がある場合は除く)
・農林業に係る事業または経費
(5) 補助率及び補助金額
ア 対象経費の3分の2以内 上限100万円(※既存事業者・新規開業または事業承継)
イ 対象経費の2分の1以内 上限200万円(※土日に営業を行う新規飲食店はアまたはイを選択可)
(6) 要望調査
令和8年度の予算編成に向けた要望調査を令和7年9月10日(水曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで実施します。
詳細については、下記よりご覧ください。
令和8年度美郷町商工業設備投資支援事業の要望調査について
(7) 申請方法
ア 補助金交付申請書
イ 実施計画書
ウ 事業の費用とその内容がわかる書類(見積書、仕様書や図面、カタログ等の写し、建物にあっては設計図書(位置図・平面図等))
エ 事業開始年月日が申請日から1年未満の事業開始届出書の写し(新規開業者または事業承継者のみ)