【療養費の支給を受ける場合】
以下のような理由により、療養の給付を受けられなかった場合、療養費の支給を受けられる場合があります。
・補装具等を購入した場合
・緊急でやむを得ずに保険医療機関ではない病院や診療所を受診した場合
・被保険者証を提示せず保険医療機関を受診し被保険者証を提示できなかった理由が適当なものであると認められる場合
・被保険者資格証明書を提示し保険医療機関を受診した場合(特別療養費)
いずれの場合も療養に要した費用から一部負担金に相当する金額を控除した金額を基準として支給することになります。
詳しくは町民生活課までお問合せください。
療養費支給申請書.pdf(PDF:149.3キロバイト)