1.仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある。
2.自分の投票区の区域外でレジャーや買い物などの予定がある。
3.病気やけが、妊娠などの理由で歩けない。
4.出張や研修、旅行などで他市区町村に滞在しているため、美郷町に戻って投票できない。
(注)このほかに、入院などをしている人は病院などで不在者投票をできる場合があります。また、身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人は郵便などにより不在者投票をできる場合があります。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせください。
手続きの流れ
1.美郷町選挙管理委員会に、あらかじめ不在者投票ができるか確認します。
・不在者投票ができるのは、公示日・告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
・手続きには、郵送や選挙権の確認などで日数がかかりますので早めの手続きをお願いします。
2.本人が「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、美郷町選挙管理委員会に郵送または持参(代理提出可)します。
・「不在者投票請求書兼宣誓書」は、美郷町選挙管理委員会または最寄の市町村選挙管理委員会で入手できます。また、下記のファイルを印刷してもかまいません。
・押印は必要ありません。
(注)電子メールやファクシミリなどによる請求はできません。
3.美郷町選挙管理委員会から、封筒が届きます。
・同封される「不在者投票証明書在中」は絶対に開封しないでください。開封した場合は不在者投票できなくなります。
4.最寄りの選挙管理委員会に、封筒を持参し不在者投票をします。
・不在者投票の場所や期間・時間は、各地の選挙管理委員会によって異なります。不在者投票をしようとする選挙管理委員会に事前に必ず確認してください。
5.不在者投票をした選挙管理委員会から、投票用紙が美郷町選挙管理委員会に送付されます。
記入上の注意
・下記の「不在者投票請求書兼宣誓書(記入例)」を参考に、ご記入ください。
・不在者事由の欄は、該当する番号(1~5)や記号(ア、イ等)を必ず○で囲んでください。
・連絡先電話番号欄は、投票用紙及び不在者投票用封筒を郵便で請求する場合には、必ずご記入ください。請求の内容を確認させていただくことがあるため、確実に連絡のつくものをご記入ください。
・大学や専門学校に修学のため、親元を離れて寮や下宿などに居住している学生の住所は、特別の理由がない限り「寮や下宿の所在地」にあるとされています(昭和29年最高裁判決)ので、住民票を美郷町にそのまま残している学生は、美郷町でも修学地の市町村でも投票ができませんのでご注意ください。
不在者投票請求書兼宣誓書
送付先
〒883-1101
宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地
美郷町選挙管理委員会
TEL:0982-66-3601