美郷町の下水処理は全域が、「合併処理浄化槽」と「農業集落排水」の二方式となっています。
それぞれの処理方式には、その区域が定められていますので、住宅等の新築や増築時の排水工事を伴うときは、事前に役場町民生活課にご相談ください。
合併処理浄化槽による排水処理を行うときは、浄化槽法第5条1項の規定により、行政官庁(役場町民生活課・日向保健所・日向土木事務所)への事前届出が必要です。個人の方は、工事を行う事業者とご相談ください。
また、農業集落排水施設へのつなぎこみ工事を行う場合は、美郷町が事前に登録した「排水設備指定工事店」でなければ、その工事を行う事ができません。
以下に、事業者の方用に、美郷町の排水設備指定工事店の指定申請書類を掲載しています。
この排水設備指定工事店の登録は、登録された日から起算して2年ごとに(年度末の日)更新手続きを行わなければ、その登録は喪失します。
1.
農業集落排水事業排水設備指定工事店(新規・更新)申請書様式1号(ワード:16キロバイト) 
2.申請者の履歴書、身分証明書(法人にあってはその定款及び登記事項証明書)
3.事業内容調書、工事経歴書、所有機械器具調書
4.従業員名簿