農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または県知事)の許可
が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意下さい。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせ下さい。
○ 農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・ 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に
耕作すること(すべて効率利用条件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・ 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面
積要件)
・ 今回の申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織される
ことなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に
かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面
積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとする
ものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道2ha)が、地域
の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況からみてその地域の実情に合わない場合には、
農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
美郷町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。