1.生活保護費の支給
保護費は、原則として毎月5日にその月分が支給されます。介護費や医療費については、県福祉事務所が介護機関や医療機関に直接支払います。
2.守っていただくこと
- 届出の義務(生活保護法第61条)
あなたの届出を基にして保護の内容を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動のあったときには、すぐに県福祉事務所に届けていただくとになります。
- 指導・指示に従う義務(生活保護法第62条)
あなたの生活状況に応じて適切な保護を実施するために、指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わないときには、生活保護が受けられなくなることがあります。
- 生活上の義務(生活保護法第60条)
勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。(かけごと、パチンコなどの遊興を慎み、計画的に保護費を使わなければなりません。
- 譲渡禁止(生活保護法第59条)
生活保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。
- 自動車の保有と、他人名義の自動車使用の禁止
原則として、自動車の保有及び使用は認められていません。
3.保護費を返還していただく場合があります
- 保護費の返還(生活保護法第63条)
- 生活上の変化や収入の増加により、月のはじめに支給した保護費が結果として多くなったときには、多くなった分は返還していただきます。
- 急迫した事情などのため、資力がありながら保護を受けた場合には、支給した保護金品を資力の範囲以内で返還していただくことがあります。
- 不正受給の費用徴収と罰則(生活保護法第78条・第85条)
事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときには、保護費を返還していただきます。また、法律により罰せられることがあります。
4.地区担当員と地区民生委員
- 地区担当員(ケースワーカー)
生活保護が開始になりますと、県福祉事務所の地区担当員が定期的に訪問し、生活保護を適正に実施するために収入や生活状況をお聞きします。
また、生活上の悩みや困りごとの相談に応じます。相談を受けたことを他に漏らすようなことはありません。
- 民生委員
厚生労働大臣の委嘱を受けて社会福祉全般にわたって皆さんの相談相手となる人です。県福祉事務所と協力関係にありますので、安心して相談してください。相談を受けたことを他に漏らすようなことはありません。
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