1.生活保護の申請について
生活保護を受けるには、原則として本人か扶養義務者または同居のその他親族の申請が必要です。(申請主義)
申請するときは、申請書に必要事項を記入し、町村役場(もしくは県福祉事務所)に提出してください。
2.調査
申請されると県福祉事務所の担当員が、家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査を行います。調査の内容には次のようなものがあります。
また、必要がある場合は、銀行、生命保険会社や勤め先などの関係先の調査を実施します。
現在の生活状況、世帯員の健康状態、扶養義務者の状況、収入、資産、今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項。
3.決定
調査の結果をもとに、保護が必要かどうか、また必要ならどの程度のものかを、申請のあった日から14日以内(特別な理由のある場合は30日以内)に決定し、県福祉事務所から文書で通知します。
申請してから決定通知のあるまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに県福祉事務所に連絡してください。また、困ったことやわからないことがあれば、県福祉事務所に相談してください。
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収入が増えたり減ったりしたとき(働いて得た収入、年金、仕送りなどすべての収入)
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家族に変動があったとき(出産、死亡、転入、転出)
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入院、退院したとき
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その他、生活の状況が変わったとき
県福祉事務所の決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から60日以内に、県知事に対して審査請求をすることができます。
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