1. 対象となる、はり・きゅう等による治療とは?
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による免許資格者で、宮崎県に登録した開業施術者の内、町長が指定した者による治療
- 整体師等の有資格者であって、美郷町内で施術を行う者のうち、特に町長が認め指定した者による治療
2.受診券の交付を受けるには
- はり・きゅう等の施術について助成を受けようとする者は、美郷町はり・きゅう等施術受診券交付申請書(様式第4号)を施術を受ける前に町長へ提出すること。
- 交付を受けた受診券を、施術を受ける度に施術所へ提出してください。
はり、きゅう等施術受診券交付申請書(PDF:27.6キロバイト) 
3. 助成の対象となる施術の範囲は
4.助成の対象者(利用者)は?
- 美郷町に住所を有する者であり、かつ施術を受ける日に年齢が40歳以上である者
5.助成する金額は?
- 町が発行する受診券1枚につき施術料から1,000円を除いた額の半額で上限を1,000円とした額を町が助成するものとし、施術を受けた申請者は、当該指定施術者に支払うべき施術料の金額から助成金を控除した額を当該指定施術者に支払うものとします。
6.助成には制限があります。
- 助成金の対象となる施術は、同一申請者について、1日1回とし、年12回を限度とします。