国民健康保険に加入すべき事由が発生した日から14日以内に届出をお願いします。加入の届出が遅れた場合は、資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納税いただくことになります。また離脱の届出が遅れますと、資格を喪失した時点以降の医療費を返還していただくこともありますので、ご注意下さい。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき |
必要なもの |
他の市町村から転入してきたとき |
印鑑 ※先に転入の手続きをしていただきます。 |
職場の健康保険をやめたとき または扶養をはずれたとき |
・健康保険資格喪失証明書(事業所で発行してもらえます) ・印鑑 |
子どもが生まれたとき |
・印鑑 ※先に出生の手続きをしていただきます。 |
生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書 ・印鑑 |
国民健康保険を離脱するとき
こんなとき |
必要なもの |
他の市町村へ転出されるとき |
・印鑑 ・国保の保険証 ※先に転出の手続きをしていただきます。 |
職場の健康保険に入ったとき、 または扶養家族として健康保険に入ったとき |
・健康保険資格取得証明書(事業所で発行してもらえます) ・印鑑 ・扶養家族の方で国保加入者がいる場合は国保の保険証 |
国保の被保険者が死亡したとき |
・印鑑 ・亡くなられた方の保険証 ・葬儀を行う方の通帳 ※先に死亡の手続きをしていただきます。 |
生活保護を受けるようになったとき |
・保護開始決定通知書 ・印鑑 ・国保の保険証 |
その他
こんなとき |
必要なもの |
町内で転居したとき |
・印鑑 ・国保の保険証 ※先に転居の手続きをしていただきます。 |
世帯分離・世帯合併したとき |
・印鑑 ・国保の保険証 ※先に世帯分離・世帯合併の手続きをしていただきます。 |
学校又は施設に通うため住所を離れるとき |
・印鑑 ・国保の保険証 ・在学証明書 |
退職者医療制度 |
・印鑑
・国保の保険証
・年金証書
退職者医療制度とは
(対象者)
会社や役所を退職して国民健康保険に加入した人のうち
(1) 65歳未満の方で被用者年金に20年以上加入、もしくは40歳以降に10年以上加入している。
(2) 老齢(退職)年金をもらっている人とその家族(被扶養者と認められた者)
対象者からの届出がないと拠出金で負担すべき医療費を国保で負担することとなります。
届出をすることにより国保税の負担軽減が図られる事になりますので必ず届出をしましょう。 |