保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童の福祉の向上を図るため、医療費の自己負担額を助成します。
対象者
美郷町に住所のある未就学児から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子ども
医療機関等での自己負担額
※医療費のうち、保険対象外となるものについては助成されません。(食事代、文書料等)
助成方法
1.県内の医療機関を受診した場合
受診された医療機関で「子ども医療費受給資格証(水色)」と「健康保険証」を提示してください。
●子ども医療費受給資格者証の発行申請で必要なもの
・健康保険証(助成対象となる児童が加入するもの)
2.県外で医療機関の受診した場合、資格証を提示しなかった場合
1.受診された医療機関では、保険証を提示し、一部負担金をお支払いください。
2.その後、「子ども医療費助成申請書」にて申請を行ってください。
3.「子ども医療費助成申請書」は、町民生活課、北郷地域課、南郷地域課にあります。
4.申請は医療機関を受診後、1年以内にしていただく必要があります。
●医療費助成の申請で必要なもの
・健康保険証(助成対象となる児童が加入するもの)
・保護者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
・医療機関で発行された領収書
3.医師の指示に基づき保険適用となる治療用装具や治療用眼鏡等を作成した場合
後日、払い戻しの手続きを経て助成する「償還払い」となります。
1.いったん窓口にて自己負担分を支払う。
2.加入している医療保険者に療養費の申請を行い、支給を受ける。
3.子ども医療費助成の申請をする。
治療用装具や治療用眼鏡等を作成した翌月から1年以内に申請してください。
●手続きに必要なもの
・治療用装具や治療用眼鏡等の作成指示書(医証)
・治療用装具や治療用眼鏡等作成時の領収書(コピーでも可)
・加入している医療保険者からの療養費支給決定通知
・保護者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
各種届出
次のような場合は、町民生活課または各支所地域課へ届け出が必要です。
・町外への転出または住所の変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき(新しい保険証が必要です。)
・氏名が変わったとき