戸籍は夫婦や親子といった親族関係や身分関係を登録し、公証するものです。
この登録は原則として届出に基づいて行います。
○出生届
届出期間 | ・生まれた日から14日以内 |
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届出人 | 1.生まれた子どもの父又は母 2.父母に届出ができない理由があるときは、同居者、出産に立ち会った医師又は助産婦等 (持参するのは代理人でかまいませんが、届書には上記の1又は2のいずれかを記入して下さい。) |
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届出地 | ・出生地 ・父母の本籍地 ・届出人の住所地及び所在地 |
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手続きに必要なもの | ・出生証明書 ・母子手帳 ・認印(届書の押印は任意です。児童福祉等関連手続きで必要となります。) |
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※生まれた日が1日目となりますのでご注意ください。
○死亡届
届出期間 | ・死亡した日、死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出人 | 1.同居している親族 2.その他の同居者 3.家主、地主、家屋管理人、土地管理人 4.同居していない親族 |
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届出地 | ・死亡者の本籍地及び住所地 ・死亡地 ・届出人の住所地及び所在地 |
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手続きに必要なもの | ・死亡診断書 ・認印 (届書の押印は任意です。火葬許可証の発行に印鑑が必要となります。) |
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○婚姻届
届出期間 | ・特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
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届出人 | ・婚姻する当事者 |
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届出地 | ・夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれか |
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添付書類 | ・美郷町に本籍がない場合は全部事項証明書(戸籍謄本)1通
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手続きに必要なもの | ・婚姻届書 ・双方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
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※届書への押印は任意です。
※外国籍の方を相手方とする婚姻届または外国籍同士の婚姻届については、要件により添付書類が変わります。事前にご相談下さい。
○離婚届(協議離婚)
届出期間 | ・特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
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届出人 | ・離婚する当事者 |
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届出地 | ・夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれか |
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添付書類 | ・美郷町に本籍がない場合は全部事項証明書(戸籍謄本1通) |
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手続きに必要なもの | ・離婚届書 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等) |
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※届書への押印は任意です。
※外国籍の方を相手方とする婚姻届または外国籍同士の婚姻届については、要件により添付書類が変わります。事前にご相談下さい。
(参考)
届書の押印廃止 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html
(外部リンク)
成年年齢の改正と経過措置 https://moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html(外部リンク)(外部リンク)