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「北郷秋元地区」宅地分譲の募集について

最終更新日:

美郷町の定住促進を図るために、「北郷秋元地区」の宅地用地を分譲いたします。

応募するにあたり、次の基準をご理解いただいたうえで、申し込んでください。


1.分譲の物件(1区画)

○物件1【所在地】美郷町北郷宇納間字松ケ原4966番、4949番2、4967番2

    【面積】1,026.00平方メートル(802平方メートル+155平方メートル+69平方メートル)

    【分譲価格】1,152,050円


2.分譲の条件

 (1)移住者又はUターン者であって、自らの住居を建設するための宅地を必要とする方であること。

 (2)建設後は、雑種地である現地目を買受人において適宜地目変更を行うこと。

 (3)契約後、5年以内に住宅の建設に着手できること。

 (4)宅地購入後、住宅建設までの期間は、買受人の責任において購入地内の除草等を行い、隣接者に不便を来さないこと。

 (5)用途廃止した防火水槽の現状渡しを承諾すること。


3.申込者の応募資格

 (1)分譲代金の支払い及び当該宅地に住宅を建設できる者

 (2)同居親族(婚約者を含む。)があること。

 (3)町税等の滞納がないこと。

 (4)反社会的集団及びこれに準ずる構成員でないこと。


4.応募申込

 (1)受付期間   令和8年11月2日(月曜日)から令和8年11月16日(月曜日) 土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで

 (2)受付場所   美郷町役場 総務課内 

 (3)申込用紙   美郷町ホームページからダウンロードしてください。


5.申込方法

 「分譲宅地購入申込書」に必要事項を記入し、上記受付場所へ持参してください。 

 ※郵便・ファックス・電子メールによる申込はできません。


6.申込に必要な書類

 (1) 分譲宅地購入申込書(ワード:12.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (2)住民票謄本(世帯全員)

 (3)申込者及び同居しようとする者の所得証明

 (4)申込者及び同居しようとする者の 町税等完納確認書(エクセル:42.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (5) 誓約書(ワード:9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (6) 申込理由書(ワード:9.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


7.申込における留意事項

 (1)売却決定後の売買契約及び所有権移転登記等は、申込書に記載された名義で行います(費用は買受人の負担となります。)。

 (2)申込の取り下げ及び希望区画の変更は、公募期間内に限り受け付けます。

 (3)提出された書類は、原則返却しません。


8.現地説明会

 (1)現地説明会は開催しませんので、適宜各自で現地調査を行ってください。


9.譲受人の決定方法

 (1)美郷町宅地分譲条例第8条に規定する宅地分譲審査委員会において、書類審査を行い決定します。


10.審査の実施

 (1)審査日時については、申込締め切り後、速やかに実施します。


11.譲受人の決定

 (1)譲受人が決定した場合は、分譲宅地譲渡決定通知書を交付します。


12.契約の締結

 (1)分譲宅地譲渡決定通知後に町と分譲宅地売買契約書を締結します。


13.契約保証金及び売買代金の納付

 (1)分譲宅地売買契約書締結と同時に契約金額の10分の1に相当する契約保証金を町が発行する納付書により納入しなければなりません。

 (2)契約保証金は、売買代金に充当することができ、利息は付さないものとします

 (3)契約保証金を充当した残額の売買代金は、契約締結の日から3ヶ月以内に町が発行する納付書により納付するものとします。


14.分譲決定の取り消し及び契約の解除

 (1)次の事項に該当することが発生した場合には、分譲決定の取り消し又は契約の解除をします。

  ・分譲の申込が虚偽の記載その他不正な手段によって行われたとき。

  ・申込資格要件を欠くに至ったとき。

  ・分譲代金が期限までに納入されなかったとき。

  ・宅地引き渡し後5年以内に住宅の建設に着手しなかったとき。

  ・住宅を建設する以前に宅地を町長の許可なく第三者に譲渡し、又は貸し付けたとき。

  ・その他条例、規則、契約の定めに違反したとき。


15.契約費用及び公租公課等

 (1)売買契約書に貼付する収入印紙は、買受人の負担とします。

 (2)所有権移転後に発生する公租公課は、買受人の負担となります。


16.所有権の移転及び物件の引き渡し

 (1)分譲代金を受領したときは期日を指定し、買受人立ち会いのうえ当該宅地を引き渡します。

 (2)所有権移転等の登記申請は、町が分譲代金納付確認後に申請しますが、登録免許税・登記手数料は、買受人が負担します。

 (3)住宅建設等の特約がありますので、所有権移転登記申請と同時に「買戻し特約の設定」の登記を申請します。費用については、買受人が負担します。


17.その他留意事項

 (1)応募者は、事前に現地の状況を必ず、確認してください。

 (2)申込にあたり、本募集要領をよく確認した上でお申込みください。


(問合せ先)

 〒883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代1番地

 美郷町役場 総務課

 電話0982-66-3601


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電話番号:0982-66-36010982-66-3601   Fax:0982-66-3137  
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