旧田代小学校お試し利用規約
(目的)
第1条 本規約は、美郷町(以下「町」という。)が管理する普通財産である旧田代小学校校舎等(以下「対象施設」という。)の将来的な利活用検討を目的とした、一時的なお試し利用に関する事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 対象施設は、次のとおりとする。
所 在 | 物 件 | 地 積 等 |
宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代618番地 620番地2 | 旧田代小学校校舎 旧田代小学校体育館 旧田代小学校運動場 旧田代幼稚園園舎 | 一部(南棟西側) 1棟 全部 一部(2部屋) |
(現状有姿での貸付)
第3条 対象施設は、現在の状態で貸し出すものとする。
(一時利用)
第4条 本利用は、借地借家法(平成3年法律台90号)第40条に規定する「一時使用のための建物の賃貸借」であり、借家権等の権利は発生しない。
2 利用期間は、基本的に1回につき1日(午前9時から午後9時まで)以内とする。
(貸付料)
第5条 対象施設の賃料は、本規約の目的に合致する利用に限り無償とする。
(転貸の禁止等)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
⑴ 対象施設を転貸し、又は対象施設の賃借権を譲渡しないこと。
⑵ 対象施設の形質を町の許可なく変改しないこと。
⑶ 対象施設を利用受諾所兼貸付契約書の目的以外に使用しないこと。
⑷ 対象施設を担保に供しないこと。
⑸ 屋内で火器を使用しないこと。
2 利用者は必要に応じて各自で保険(イベント・賠償責任保険等)に加入するものとする。
(物件保全義務等)
第7条 町は、利用期間中の対象施設の修繕義務を負担しないものとし、対象施設の利用による利用者の所有する財産の損害についての賠償の責を負わない。ただし、利用者の責に帰さない事由による施設の瑕疵については、この限りでない。
2 利用者は、善良な管理者としての注意をもって対象施設の維持保全に努めなければならない。
3 利用者は、故意又は重大な過失により対象施設に損害が生じた場合、利用者は当該損傷の修復費用を負担するものとする。
4 利用者は、対象施設が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、町が利用者に代わって賠償の責を果たした場合には、利用者に求償することができる。
(契約の解除)
第8条 町は、利用者が第6条の規定に違反したときは、利用承認を取り消すことができる。
(原状の回復)
第9条 利用者は、前条の規定により契約を解除された場合又は利用期間が終了した場合においては、自己の負担で直ちに対象施設を原状回復して町に返還しなければならない。ただし、町が認める場合は、その限りではない。
(損害賠償等)
第10条 利用者は、本規約に定める義務を履行しないため町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。