国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の方々が病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために納期限内に納めるようにしましょう。
課税の根拠
国民健康保険税は、地方税法及び美郷町国民健康保険税条例の規定によって賦課期日(4月1日)現在、美郷町の国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。
納税義務者
国民健康保険税は、世帯主を納税義務者として課税します。
※世帯主が勤務先の健康保険等に加入している場合でも、同世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。
国民健康保険税の納期
4月から翌年3月の1年間分を7月から翌年2月までの8期に分けて納入していただきます。そのため各納期の税額が1ヶ月分の国民健康保険税の額とはなりませんので、ご注意ください。
- 課税月=4月から翌年3月まで (12ヶ月分)
- 納期月=7月から翌年2月まで (8回分)
税 率
令和8年度の税率は次のとおりです。| | 所 得 割 | 資 産 割 | 均 等 割 (1人あたり) | 平 等 割 (1世帯あたり) | 賦課限度額 |
|---|
| 医療保険分 | 7.97% | 11.62% | 33,100円 | 22,300円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.63% | 3.68% | 11,000円 | 7,400円 | 26万円 |
| 介護保険分 | 2.21% | 5.56% | 11,400円 | 5,800円 | 17万円 |
| 子ども子育て支援金分※ | 0.40% | 0.00% | 600円 | 400円 | 3万円 |
介護分は、40歳~64歳の方のみ賦課されます。
算出した税額が賦課限度額を超える場合は、限度額が税額となります。
※本制度が少子化対策支援に係るものであるため、18歳未満の被保険者については、均等割が全額軽減されます。軽減相当額については、18歳以上被保険者で按分して負担します。これを18歳以上均等割額といいます。
計算方法
医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分をそれぞれ算出し、合算します。
- 所得割額 …(前年の所得 - 基礎控除)× 所得割率
- 資産割額 … 当該年度の固定資産税額 × 資産割率
- 均等割額 … 税額 × 加入者数
- 平等割額 … 税額
低所得者に対する軽減について
世帯の所得と加入者数に応じて、均等割と平等割が軽減されます。申請等は不要です。 | 軽減割合 | 判定基準 | 軽減額 |
|---|
| 7割軽減 | 前年の所得が基礎控除<注釈ア> 以下 | 世帯の(均等割額+平等割額)の7割 |
| 5割軽減 | 前年の所得が基礎控除<注釈ア> +31万円 × 国保被保険者および特定同一世帯所属者<注釈イ>数 以下 | 世帯の(均等割額+平等割額)の5割 |
| 2割軽減 | 前年の所得が基礎控除<注釈ア> +57万円 × 国保被保険者および特定同一世帯所属者<注釈イ>数 以下 | 世帯の(均等割額+平等割額)の2割 |
- 注釈ア 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は43万円です。給与・年金所得者が2人以上いる世帯は基礎控除額に(給与・年金所得者ー1)×10万円が加算されます。
- 注釈イ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
- 給与・年金所得者とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は公的年金等収入が110万円超)の方を指します。
- 軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。 (擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。)
- 非自発的失業軽減該当者の軽減判定の基準となる所得は、30/100後の所得金額で計算されます。
- 賦課期日は、課税年度の4月1日現在の世帯状況で判定します。年度途中で被保険者が異動しても4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合は、その月を基準として判定をし直します。
未就学児の均等割軽減について(令和4年度から)
国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額は2分の1となります。
法定軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、法定軽減後の均等割額が2分の1となります。
高校生世代以下の人の軽減措置
高校生世代以下の被保険者の保険税は、子ども子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減について
●国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯
- 低所得者世帯に対する軽減
世帯構成や収入状況に変わりがない場合、後期高齢者医療制度へ移行した方も人数と所得に加えて軽減の判定をします。 - 国民健康保険加入者が1人になる世帯
世帯構成に変わりがない場合、平等割が5年間2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減になります。
●被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方で 65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する世帯
(1)旧被扶養者に係る所得割、資産割が全額免除
(2)旧被扶養者に係る均等割が2分の1軽減
(3)旧被扶養者のみの世帯であれば、平等割が2分の1軽減
※所得の少ない世帯の軽減により5割・7割軽減されている場合は軽減割合の高い方が優先されます。
※(2)・(3)については加入から2年間の間に限り軽減されます。
倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的失業による離職者への軽減について
次に該当する方は軽減の対象となります。軽減を受けるには申請が必要です。
●対象者
- 離職日時点で65歳未満の人
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)23・33・34(特定理由離職者)の人
●軽減額
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
●軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、軽減期間中に再加入した場合は軽減を受けることができます。
●申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
年度の途中で国民健康保険に加入された場合
賦課期日(4月1日)後に新たに国民健康保険に加入されたり、国民健康保険の加入人数が増えた場合は、国民健康保険の資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税されます。(届出をされた月からではありません。)
年度の途中で国民健康保険をやめられた場合
国民健康保険から他の健康保険へ変更になった場合や他市町村へ転出された場合などで国民健康保険の喪失届け出をしていただいた場合、国民健康保険の資格を喪失された前月までの月割計算となります。納税義務者である世帯主に対して、原則として届出月の翌月に賦課更正決定通知書を送付いたします。
国民健康保険税の遡及賦課
国民健康保険税は、国民健康保険の資格が発生した月から課税されます。国民健康保険の加入の届出が遅れてしまった場合、届出した月から課税されるのではなく国民健康保険の資格が発生した月まで遡って国民健康保険税が課税されることになります。
国民健康保険税の特別徴収
特別徴収について
年金から天引きで国民健康保険税を徴収する仕組みを「特別徴収」、本人が国民健康保険税を直接支払う仕組みを「普通徴収」と呼びます。
対象となる方について
以下の4つの条件すべてに該当する方が対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
- 特別徴収の対象となる年金(世帯主が受給する年金)の年額が18万円以上である。
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下である。
仮徴収と本徴収
普通徴収では納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
- 仮徴収・・・税額が確定する前の徴収分(4月・6月・8月)
- 本徴収・・・税額が確定した後の徴収分(10月・12月・2月)
仮徴収では、保険税が7月に確定するため、前年度の保険税額等をもとに仮に算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月の特別徴収額と同額を4月・6月・8月に徴収されます。
本徴収では、7月に確定した年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。
申告について
国民健康保険税を公平公正に算定するためには、収入のない方(少ない方)であっても、所得の申告が必要です(ただし、所得税の確定申告書や市民税の申告書を提出している方などは、申告の必要はありません)。
収入のない方(少ない方)でも、所得の申告がない場合は、国民健康保険税の軽減(減額)の対象とならない場合がありますので、適正な申告をお願いします。