療育手帳について 最終更新日:2020年4月1日 療育手帳は、児童相談所等で知的障害と判定された方に対し、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援護制度を受けるために必要な手帳で、県知事が発行を行うものです。 【手続きに必要なもの】●新しく手帳を申請する場合● (1)認印(2) 療育手帳交付申請書(ワード:35キロバイト) 療育手帳交付申請書(PDF:37.9キロバイト) (3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm) ※児童相談所で心理判定があります。●住所等に変更があった場合● (1)認印(2)記載事項変更届出書(ワード:35.5キロバイト) 記載事項変更届出書(PDF:34.3キロバイト) (3)療育手帳 ●手帳の更新をする場合● (1)認印(2)療育手帳再判定申請書(ワード:36キロバイト) 療育手帳再判定申請書(PDF:33キロバイト) (3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm) ※児童相談所で心理判定があります。●再交付したい場合● ・破損や紛失で再交付したい場合(1)認印(2)療育手帳再交付申請書(ワード:35.5キロバイト) 療育手帳再交付申請書(PDF:33.4キロバイト) (3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm) ●死亡した場合など● ・死亡、破損などで再交付をしたい場合(1)認印(2) 様式第8号(返還届)(ワード:18.5キロバイト) 様式第8号(返還届)(PDF:38.7キロバイト) (3)療育手帳