療育手帳について 最終更新日:2020年4月1日 療育手帳は、児童相談所等で知的障害と判定された方に対し、一貫した指導相談を行うとともに、いろいろな援護制度を受けるために必要な手帳で、県知事が発行を行うものです。 【手続きに必要なもの】 ●新しく手帳を申請する場合● (1)認印 (2) 療育手帳交付申請書(ワード:38.5キロバイト) (3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm) ※後日、児童相談所で心理判定があります。 ●住所等に変更があった場合● (1)認印 (2) 療育手帳記載事項変更届出書(ワード:28キロバイト) (3)療育手帳 ●手帳の更新をする場合● (1)認印 (2) 療育手帳再判定申請書(ワード:44.5キロバイト) (3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm) ※後日、児童相談所で心理判定があります。 ●手帳を紛失した場合● (1)認印 (2) 療育手帳再交付申請書(ワード:27キロバイト) (3)顔写真×1枚(縦4cm×横3cm) ●死亡した場合など● (1)認印 (2) 療育手帳返還届(ワード:26.5キロバイト) (3)療育手帳