障がい者または障がい児の保護者からの申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められた場合は、その費用の一部を補装具費として利用者に支給します。
ただし、介護保険において、要介護状態または要支援状態に該当する方が、同じ種目を希望する場合は、介護保険法からの貸与が優先します。
対象となる補装具 |
義肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、 頭部保持具、排便補助具、歩行器、重度障害者用伝達装置、歩行補助つえ、 義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器等 |
【利用者負担額】
補装具費支給制度の利用者負担は、定率1割(町民税が非課税世帯の場合は負担なし)となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得1 |
町民税非課税世帯で、サービスを利用する ご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 |
低所得2 |
上記以外の町民税非課税世帯 |
一般 |
町民税課税世帯 |
37,200円 |
【手続きに必要なもの】
(1)認印
(2)
補装具(購入・修理)支給申請書(ワード:36.5キロバイト) 
(3)身体障害者手帳