簡易水道・農集排の工事費負担区分が変わります
【 改正時期:令和8年4月1日】
改正の趣旨
これまで、水道本管から宅地内の量水器までの給水管の新設工事費用を町が負担していましたが、令和8年4月1日以降は申込者の全額負担となります。
農業集落排水についても同様に、本管から宅地内の公共桝までの新設工事費用は使用者の全額負担となります。
これらは負担の公平性を確保し、事業の健全な運営を維持するための改正です。
改正の背景
水道・農集排事業は独立採算制が原則であり、受益者負担が基本です。しかし現行制度では、新設工事費用を町が負担しており、その費用は既存利用者の料金から賄われていました。
これにより負担の不公平が生じ、さらに事業運営にも財政的な負担が増しているため、今後も安定したサービス提供を行うために制度の見直しを行う必要がありました。
Q&A
Q:どういった場合に住民負担になりますか?
A: 申込者の要望による水道管等の新設(移設・増設含む)は、令和8年4月1日以降、 申込者が施工し費用も全額負担となります。水道メーターは町が貸与します。
Q:水道を開設するにはどうすればよいですか?
A 事前に役場(町民生活課)へご相談ください。
「申込 → 現地確認→許可 → 工事着工 → 完了確認」の流れになります。
Q:給水管が漏水したら住民負担になりますか?
これまでどおり、本管から水道メーターまでの修繕は町が負担します。
本管の布設替えに伴う給水管の切替工事も町が負担します。
詳しくは次のイラストをご覧ください。