精神障がい者が治療のために医療機関へ通院する場合、通院に要する交通費を支給します。
対象となる方
在宅の精神障害者で、精神科病院への通院を行う者。
(但し、精神科以外の病院への通院は対象外)
助成の額
対象者の住所から医療機関までの旅費(役場の旅費規定に基づく金額)の半額に通院回数を乗じた額。
手続きに必要なもの
(1)認印
(2)
精神障害者通院費助成認定申請書(PDF:52.3キロバイト) 
(3)精神障害者福祉手帳の写し又は自立支援医療受給者証の写し
(4)振込先のわかるものの写し(通帳・カードなど)
*申請は一か月を単位とし、行うものとする。10円未満は切り捨てとする。
申請は、その通院の終わった日の翌月から起算して1年を経過した日以降はすることができない。
*認定後の申請に必要な書類
*精神病疾患者においては、申請書内の通院証明は医療機関の発行する領収書によって代えることができる。