精神障がい者通院費助成事業について 最終更新日:2020年4月1日 精神障がい者が治療のために医療機関へ通院する場合、通院に要する交通費を支給します。 対象となる方 在宅の精神障害者で、精神科病院への通院を行う者。 (但し、精神科以外の病院への通院は対象外) 助成の額対象者の住所から医療機関までの旅費(役場の旅費規定に基づく金額)の半額に通院回数を乗じた額。 手続きに必要なもの (1)認印 (2) 精神障害者通院費助成認定申請書(ワード:40.5キロバイト) (3)精神障害者福祉手帳の写し又は自立支援医療受給者証の写し