請求書への押印が省略できるようになりました 最終更新日:2025年12月1日 令和7年12月1日から、町民・事業者の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るため、町に提出する請求書への押印が省略できます。●これまでどおり、押印があっても受け付けます。●押印省略する場合、電子メールによる提出が可能です。その場合は、可能な限り、PDF形式での提出をお願いします。●提出された書類について、必要に応じて電話等で確認をさせていただくことがあります。ご不明な点は、請求書を提出する担当課または会計課までお問い合わせください。