宮崎県最低賃金が時間額1,023円に改定
宮崎県最低賃金は、本年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話:0985-38-8836
最低賃金引き上げの支援策として各種助成金をご活用ください
業務改善助成金
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等のその費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改訂し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引上げが対象です。
助成金の詳細については、以下PDFよりご覧ください。
なお、その他の詳細については厚生労働省宮崎労働局のHPをご覧ください。
宮崎県の最低賃金(厚生労働省宮崎労働局HP)
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