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人工透析患者通院費助成事業について

最終更新日:

人工透析患者が治療のために医療機関へ通院する場合、通院に要する交通費を支給します。

 

対象となる方

美郷町に住所を有し、人工透析の治療を行う者。

(但し、透析以外の病院への通院は対象外。)

助成の額

対象者の住所から医療機関までの旅費(役場の旅費規定に基づく金額)の半額に通院回数を乗じた額。

手続きに必要なもの

(1)認印

(2) (腎病通院)認定申請書(様式1号)(PDF:52.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)血液透析治療を必要とする旨の医師の診断書

(4)身体障害者手帳・保険証の写し

(5)振込先のわかるものの写し(通帳・カードなど)


*申請は一か月を単位とし、行うものとする。10円未満は切り捨てとする。

 申請は、その通院の終わった日の翌月から起算して1年を経過した日以降はすることができない。

*認定後の申請に必要な書類


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