人工透析患者が治療のために医療機関へ通院する場合、通院に要する交通費を支給します。
対象となる方
美郷町に住所を有し、人工透析の治療を行う者。
(但し、透析以外の病院への通院は対象外。)
助成の額
対象者の住所から医療機関までの旅費(役場の旅費規定に基づく金額)の半額に通院回数を乗じた額。
手続きに必要なもの
(1)認印
(2)
(腎病通院)認定申請書(様式1号)(PDF:52.3キロバイト) 
(3)血液透析治療を必要とする旨の医師の診断書
(4)身体障害者手帳・保険証の写し
(5)振込先のわかるものの写し(通帳・カードなど)
*申請は一か月を単位とし、行うものとする。10円未満は切り捨てとする。
申請は、その通院の終わった日の翌月から起算して1年を経過した日以降はすることができない。
*認定後の申請に必要な書類