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定額減税補足給付金

最終更新日:


定額減税補足給付金(不足額給付)

    物価高騰による国民の負担増を踏まえ、令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1万円が減税され
  ました。その際、納税者本人と扶養親族の数から算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の所得税額・個人住
  民税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を「調整給付」として給付しました。
   令和7年度に実施する不足額給付では、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。


 ※ 順次、本ページを更新し、新しい情報をお知らせします。

定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金(不足額給付)を支給します

  1)給付対象者 
     令和7年1月1日に美郷町に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方

  ■不足額給付1 令和6年分所得税及び定額減税の金額が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金の額との間で
           不足が生じた方に対して、その差額を支給します。

  (対象となりうる例) 
   ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分
    所得税額(令和6年所得)」となった方
   ・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>「所得税
    分定額減税可能額(調整給付時)」となった方
   ・調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方


  ■不足額給付2 次の(1)~(3)すべての要件を満たす方に対して、一人あたり原則4万円(定額)を支給します。
           ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給します。

   (1)令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額が零(本人として定額減税対象外である)
   (2)税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外である)
   (3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
    ※低所得世帯向け給付とは以下のいずれかの世帯です。
     令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ世帯となった世帯への給付(10万円)

  (対象となりうる例) 
   ・青色事業専従者、白色事業専従者
   ・合計所得金額48万円超の方


  2)申請手続きについて
         対象者の方には、準備が整い次第、関係書類をお送りします。
   「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要ですが、振込口座の変更や支給を辞退される場合は手続きが必要です。
   「確認書」が届いた方は必要書類を揃えて、役場窓口まで提出してください。


  3)申請期限  令和7年10月31日(金曜日)





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