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後期高齢者医療制度

最終更新日:

令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について

医療保険各法の改正により、令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行を廃止し、マイナンバーカードと被保険者証が一体化(マイナ保険証)となります。令和6年12月1日時点で発行している被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までですので有効期限まで利用できます。令和6年12月2日以降に紛失・更新中の方には医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を申請により発行します。

なお、有効期限(令和7年7月31日)までにマイナンバーカードを取得されていない方、被保険者証として登録していない方については、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効の「資格確認書」を発行します。(資格確認書は有効期限(令和7年7月31日)前までに郵送します。)




後期高齢者医療とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障がいがある65歳から74歳の方が、病気やけがをしたときに医療機関等にかかれる医療制度です。宮崎県後期高齢者医療広域連合が制度の運営を行い、市町村は申請や届出の受付、被保険者証の引渡し、保険料の徴収等の窓口業務を行います。


被保険者となる方

  • 75歳以上の方で、美郷町に住所を有する方
  • 65歳~74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方
  • 福祉施設への入所や長期入院等の事情により他の都道府県に住所を移す場合は、引き続き宮崎県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります(住所地特例)
 ※生活保護を受給している方は後期高齢者医療制度の対象になりません。

 

対象となる日

  • 75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象となります。届出は不要です。
  • 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方は、申請により広域連合の認定を受けた日から対象となります。(障害認定)


被保険者証

  • 後期高齢者医療制度に加入している方に、被保険者証が1人に1枚交付されます。
  • 75歳になる月の前月に案内文書を送付します。
  • 被保険者証に表示される自己負担割合は、所得等に応じて1割2割または3割となります。
  • 住所が変わった時などは届け出をしてください。

 

被保険者証の再交付について

紛失や盗難により被保険者証を喪失してしまった場合は、申請により新しい被保険者証を再発行できます。


医療費の自己負担割合

医療機関で受診する際の自己負担は原則として1割負担です。ただし、一定以上所得のある方は2割負担、現役並みの所得がある方は3割負担です。

詳しくは下記リンク先でご確認ください。
(宮崎県後期高齢者医療広域連合ホ-ムペ-ジ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


医療給付

後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行います。
主な給付の内容は以下のとおりです。詳しくは下記リンク先でご確認ください。

  • 高額療養費
  • 高額医療・介護合算療養費
  • 特定疾病
  • 葬祭費        

(宮崎県後期高齢者医療広域連合ホ-ムペ-ジ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


保険料の算定

 保険料は、加入者一人ひとりに納めていただきます。今年度の保険料は、確定申告などによる前年の1月~12月の所得金額を基に、宮崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は、全員が等しく負担する「均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

保険料についての解説

 

保険料の軽減(減額)

 世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が以下のとおり軽減(減額)されます。


均等割の軽減割合対象者の所得要件 ※1
(世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額)
7割43万円 + 10万円 ×(給与所得者等※2の数-1)以下
5割43万円 + 29.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
2割43万円 + 54.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
※1 65歳以上の年金受給者は、均等割額の軽減判定時のみ、年金所得から最大15万円控除されます。
※2 給与所得者等とは、給与又は年金所得がある対象者です。

 

保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替など)の2通りがあります。毎年7月中旬に、その年度の保険料額と納付方法をお知らせします。

特別徴収と普通徴収のどちらの納付方法となるかは、年金収入額などにより自動的に決まります。


特別徴収

 年6回支給される年金から天引きされます。


納付時期=4月・6月・8月・10月・12月・2月
※年額で18万円以上の公的年金を受給している方は、介護保険料と合わせて年金から保険料が差し引かれます。また、4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額は一昨年の所得に基づいて計算した仮徴収額になり、前年の所得で計算した決定額をもとにすでに天引きされた3回分(4月、6月、8月)の額を差し引いた残りの額を10月、12月、2月の年金から天引きされます。

普通徴収

 納付書による納付や口座振替で納めます。


納付時期=7月~翌年2月までの年8回
※各月の月末(12月を除く)が納付期限です

普通徴収になる方

  • 昨年度の保険料額が、一昨年度よりも下がった方
  • 一時的な所得増(不動産売却など)や世帯構成の変化等により保険料が上がった方
  • 介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円未満になった方
  • 介護保険料が年金天引きされなくなった方
  • 今年度の後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金の額の2分の1を超える方(年金支給月ごとにそれぞれ判定します)
  • 年金を受給していない方
  • 年度途中で75歳になった方
  • ほかの市区町村から転入した方
  • 年金担保貸付金を返済中または貸し付けを開始した方

 ※年度途中に納付方法が変更になる場合もあります


 保険料の納め忘れにご注意ください。 後期高齢者医療制度の内容について、詳しくは美郷町役場健康福祉課まで問い合わせてください。

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