更生医療、精神通院医療を受けている方の保険診療の自己負担分が1割になります。
更生医療、精神通院医療を受けている方の保険診療の自己負担分が1割になります。 
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
※一定以上の所得を超える場合は、対象外になる場合がありますのでご相談ください。
	|  所得区分  | 
	 所得区分の内容  | 
	 負担上限の月額  | 
	|  生活保護  | 
	 生活保護を受給している世帯  | 
	 0円  | 
	|  低所得1  | 
	 町民税が非課税の世帯で、受給者(障がい者)の収入が年間80万円以下の方  | 
	2,500円  | 
	|  低所得2  | 
	町民税が非課税の世帯で、低所得1以外の方  | 
	5,000円  | 
	|  町民税課税世帯  | 
	 町民税が課税の世帯  | 
	 医療保険の   自己負担上限額  | 
 
町民税課税世帯の方でも、「重度かつ継続」に該当になる方は下記の限度額となります。
	|  所得区分の内容  | 
	 限度額  | 
	|  町民税(所得割)の額が3万3千円未満の方  | 
	 5,000円  | 
	|  町民税(所得割)の額が3万3千円以上23万5千円未満の方  | 
	 10,000円  | 
	|  町民税(所得割)の額が23万5千円以上の方  | 
	 20,000円  | 
 
更生医療について
対象となる方
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上で、かつ判定機関で必要であると認められた方 
内容
心臓手術、じん移植手術、など 
手続きに必要なもの
(1)認印 
(2)
 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(PDF:303.9キロバイト) 
 
(3)医師の診断書(初診日から六ヶ月以上経過した時点のもの) 
(4)健康保険証の写し
 
精神通院医療について
対象となる方
精神障がい(精神疾患)のために、継続的な通院による治療を受けている方
 
手続きに必要なもの
●診断書で申請の場合 
(1)認印 
(2)
 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(PDF:303.9キロバイト) 
 
(3)医師の診断書(初診日から六ヶ月以上経過した時点のもの) 
(4)健康保険証の写し 
(5)重度かつ継続の意見書(必要な場合のみ)