【第三者行為とは?該当する場合】
交通事故・他人が飼育する犬に噛まれた・けんかによる負傷・落下物が当たった・傷害事件に巻き込まれた・他人から提供されたもので食中毒になった等、第三者の加害行為により受傷した場合を指します。
【国民健康保険法施行規則第32条の6の規定による届出義務】
これらの第三者の加害行為により受傷した場合の治療費は、本来加害者が負担しなければなりません。しかし、加害者が経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、被害者は国保の保険証を使って治療を受けることもできます。その場合は、「第三者行為によるケガである」ことを医療機関に必ず伝えて受診してください。
また、国保が一時的に立替えた加害者が負担すべき治療費については、後日加害者に請求する流れとなります。事故の状況・加害者情報(指名・住所・連絡先・自賠責保険会社または任意保険会社など)の詳細について、被害者の方から届出が必要です。
必要な書類及び記入例は、宮崎県国連合会ホームページ(外部リンク)からダウンロード・確認できます。
【第三者行為と思われるレセプト(受診記録)の確認】
美郷町は、宮崎県国保連合会にレセプト点検業務を委託しており、適時、受診記録の確認を行っています。
第三者行為と疑わしいレセプトで第三者行為の届出が行われていないものを発見した場合は、対象者の方に郵便でご案内しておりますので、必ず中身を確認してください。
期間内に連絡・届出がない場合は、確認のご連絡を差し上げることがございます。
【第三者行為に該当しない場合】
・通勤中や勤務途中での事故等で労災保険が適用される場合
・不法行為の場合(飲酒運転・無免許運転など)
・加害者から治療費を受け取った場合や示談が成立している場合
・加害者が不明な場合(ひき逃げ・飼い主が不明など)