65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料の決め方
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとに基準額を決定します。保険料額はその基準額をもとにして、町民税の課税状況や所得状況に応じて決定します。
※保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めます。
保険料の納め方
1.年金からの天引きによる納付(特別徴収)
・年金額が年額18万円以上の方は、保険料の年額を年金の支払い月の年6回に分けて年金から天引きになります
・4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料は、町民税の課税状況が確定前のため、前年度の保険料額を基に算出した暫定の保険料を徴収します(仮徴収)
・10月、12月、2月の年金から天引きされる保険料は、確定した年間の保険料額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて徴収します(本徴収)
※年金から保険料が天引きになる方には、事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」をお送りします
2.納付書による納付(普通徴収)
・年金額が年額18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、町から納付書を送付しますので、年10回の納期に分けて、取り扱い金融機関などで納めます。
・年金額が年額18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になった方や、他市町村から転入された方などは、その年度の保険料は普通徴収となります
※納付書で納付される方は、口座振替が便利です。手続きは、保険料の納付書、通帳、通帳届出印をお持ちになり、取り扱い金融機関で申し込みます
第9期(令和6年度~令和8年度) 所得段階 | 対象者 | 保険料の調整率 | 年額保険料額 |
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第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・世帯全員が町民税非課税の方で、老齢福祉年金を受給している方 ・世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金収入額(遺族年金・障害年金を除く)の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.285 | 21,800円 |
第2段階 | ・世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金収入額(遺族年金・障害年金を除く)の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 37,100円 |
第3段階 | ・世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の公的年金収入額(遺族年金・障害年金を除く)の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 52,400円 |
第4段階 | ・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金収入額(遺族年金・障害年金を除く)の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 68,900円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の公的年金収入額(遺族年金・障害年金を除く)の合計が80万円超の方 | 基準額 | 76,560円 |
第6段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 91,800円 |
第7段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円超210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 99,500円 |
第8段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 114,800円 |
第9段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 130,100円 |
第10段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 145,400円 |
第11段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 160,700円 |
第12段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 176,000円 |
第13段階 | ・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 183,700円 |
※1老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件のもとに受けられる年金です
※2合計所得金額 実際の収入ではなく、地方税法で定められた「合計所得金額」のことです。年金の所得(公的年金収入から公的年金等控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算出方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。
1. 職場の健康保険に加入している方
保険料の決め方
健康保険組合、共済組合などの加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。原則として保険料の半分は、事業主が負担します。
保険料の納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与天引きなどにより納めます。
2. 国民健康保険に加入している方
保険料の決め方
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。
保険料の納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
保険料の納め忘れにご注意ください
介護保険では、通常、費用の1割を自己負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけますが、保険料の未納や滞納がありますと、納めている方との公平性を保つために、自己負担割合が増える場合があります。
※災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合もありますので、担当窓口までご相談ください。