国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部が改正(平成26年3月31日厚生労働省告示第140号)され、「保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと」とされています。
平成29年度に策定した第2期保健事業実施計画が評価・見直し時期となり、第3期保険事業実施計画【令和6~11年度】を策定しましたので公表します。今後も被保険者の健康の増進と医療費の適正化を図ってまいります。