指名競争入札参加資格及び指名基準
1.指名競争入札参加資格
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に規定する本町の指名競争入札に参加する者に必要な資格につきまして、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第1項第2号の規定により公表します。
○美郷町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成18年美郷町訓令第110号)
(指名競争入札参加者の資格等)
第3条 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者でないこと。
ア 第2条第7号の建設業者等でない者
※建設業者等:建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント及び建築設計業者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する第167条の4第1項に該当する者又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
(2) 建設工事にあっては法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知及び次のアに掲げる事項についての審査を、測量及び建設コンサルタント業務等にあっては次のイに掲げる事項についての審査を受けた者であること。
ア 建設工事の場合
(ア) 町工事の工事成績
(イ) 工事の経歴
(ウ) その他
イ 測量及び建設コンサルタント業務等の場合
(ア) 直前2年間の年平均実績高
(イ) 自己資本の額
(ウ) 職員数
(エ) 営業年数
2 指名競争入札参加資格については、建設工事にあってはその種類ごとに、測量及び建設コンサルタント業務等にあってはその業務ごとに、発注の標準となる建設工事等の金額(以下「発注標準額」という。)の区分に対応して等級区分を定めるものとする。ただし、指名競争入札に参加しようとする者が少ない建設工事の種類、測量及び建設コンサルタント業務等並びに物品の買入れ等については、等級区分を定めないことができる。
3 前項の発注標準額及び等級区分は、別表第1のとおりとする。
別表第1(第3条関係)等級/種類 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 舗装工事 | その他の工事 |
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A級 | 1,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上 | 500万円以上 |
B級 | 500万円以上3,000万円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 |
C級 | 1,500万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 300万円未満 |
D級 | 500万円未満 | - | - | - |
2.指名競争入札指名基準
本町の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準につきまして、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第1項第3号の規定により公表します。
○美郷町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成18年美郷町訓令第110号)
(指名基準)
第13条 契約担当者は、建設工事等の契約に係る指名競争入札を実施しようとするときは、次に掲げる基準に基づき、有資格業者から入札参加者を指名するものとする。
(1) 第3条第2項の規定により指名競争入札参加者資格に等級区分を定めた建設工事等(以下「等級付建設工事等」という。)にあっては、当該建設工事等に応じた等級に格付けされている有資格業者であること。
(2) 前号の場合において、地元業者の育成及び受注機会の拡大を図る立場から、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号、以下「業法」という。)に規定する主たる営業所を美郷町内に有する者(以下「町内業者」という。)で施工可能な建設工事について、有資格業者の数が少数である場合、発注予定の建設工事全件の中で指名業者の等級に偏りがある場合、地域性を考慮する必要がある場合、その他必要がある場合は、工事の実績及び技術力、手持ち工事の受注状況、直近の工事の成績、技術者有資格者等を判断のうえ入札参加可能範囲の範囲内における3等級上位又は2等級下位の等級に属する者のうちから指名することができる。
(3) 第1号の場合において、町内業者で施工可能な建設工事以外の建設工事については、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該建設工事等の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位に格付けされた有資格業者を指名することができる。この場合において、第1号の規定により指名する者がないとき又は少数であるときを除き、その数は、原則として総数の2分の1を超えて指名しないこととし、直近下位の等級に格付けされた有資格業者を指名する場合にあっては、原則として、当該建設工事等の金額が当該金額に対応する発注標準額の下限の額の5割増の金額を超えないときに限るものとする。
(4) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他町長が特に必要と認めるものについては、前3号の規定にかかわらず有資格業者を指名することができる。
(5) 建設工事等の適正な施工を確保する観点から、建設業者等の営業所が適切な地域に所在すること。
(6) 施工技術について、次に掲げる事項に該当するなど、技術的適性を有すると認められること。
ア 契約しようとする建設工事等と同種又は同類の建設工事等について、相当の施工実績を有すること。
イ 地形、地質等の自然的条件や周辺環境等の条件が、契約しようとする建設工事等と同等と認められる建設工事等について、相当の施工実績を有すること。
ウ 契約しようとする建設工事等に必要な技術職員を配置できること。
エ 建設工事等の手持ち状況からみて当該建設工事等を施工又は実施する能力を有すること。
(7) 経営及び信用の状況について、次に掲げる事項に該当し、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
ア 手形交換所において、ある取引停止処分を受け、又は主要取引先からの取引停止等を受けた事実があること。
イ 商法(明治32年法律第48号)第381条の規定による整理開始の申立て又は通告の事実があること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがあること。
エ 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行又は国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になったこと。
(8) 町が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、工事成績の平均が過去2年連続して60点未満でないこと。
(9) 安全管理について、労働基準監督署の命令に従わないなど、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
(10) 建設業法の規定に基づく営業停止又は第10条の規定による指名停止を受けていないこと。
(11) その他不誠実な行為がないこと。
(入札参加者数)
第14条 建設工事に係る入札参加者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 設計金額1,000万円未満の建設工事 3者以上
(2) 設計金額1,000万円以上の建設工事 5者以上
2 測量、建設コンサルタント業務及び物品の買入れ等に係る入札参加者の数は、3者以上とする。