児童扶養手当
児童扶養手当は、児童を養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母・父子家庭の父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母に重度の障害がある場合にも支給されます。支給要件がありますので、下記にて必ず確認してください。 支給対象者及び支給要件 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。または20歳未満で法令で定める程度の障害の状態にある者。)を養育、監護する母または生計を同じくする父、もしくは父母と生計を同じくしていない児童を養育している人等に支給されます。
1.父または母が婚姻を解消(事実婚、内縁関係の解消を含みます) 2.父または母が死亡 3.父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある 4.父または母が生死不明 5.父または母から1年以上遺棄されている 6.父または母が法令により1年以上拘禁されている 7.母が婚姻によらないで懐胎した 8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた など
注意事項- 父または母以外の人が養育している場合は、児童と同居していることが条件となります。
- 次のいずれかに当てはまるときは、受給できません。
1.日本に住んでいないとき(児童が日本に住んでいない場合も含む) 2.児童が里親に委託されているとき、または児童が児童福祉施設に入所しているとき 3.受給者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く) 4.受給者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にある時を除く) 5.児童が母または父の配偶者に養育されているとき(配偶者には内縁関係にある者も含む) 6.児童が婚姻または事実婚や内縁関係の状況にあるとき
手当額について 手当額は、請求者または扶養義務者(同居もしくは同敷地内に居住している請求者の父母兄弟姉妹など3親等以内の人)および配偶者の前年の所得(1月から6月の間に請求書を提出される場合は、前々年の所得)と所得制限限度額とを比較して、全部支給・一部支給・全部停止(支給なし)が決まります。 なお、年金を受給している場合は、児童扶養手当額が年金額より高い場合のみ差額を支給します。
●手当額表 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
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1人目 | 45,500円 | 10,740円~45,490円 | 2人目 | 56,250円(10,750円を加算) | 5,380円~10,740円を加算 | 3人目
| 児童2人目の手当額に1人増えるごとに10,750円を加算 | 5,380円~10,740円を加算
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※手当額は物価変動により改定されることがあります。
所得限度額について ●所得限度額表 扶養親族の数 | 申請者(本人)の所得 | 扶養者・配偶者・養育者の所得 | 全部支給 | 一部支給 | 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 | 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※ 扶養義務者とは、手当を受給している人と生計を同一にしている直系血族や兄弟姉妹を指します。
支給月について●支給月表 支給月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月
| 1月 | 3月 |
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支給内容 | 3、4月分 | 5、6月分 | 7、8月分 | 9月、10月 | 11月、12月 | 1、2月 |
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認定をされると、申請をした翌月から支給が開始します。 基本的に支給は11日を予定しています。 11日が祝祭休日の場合は、直前の平日になります。なお、支払い通知等の発送は致しておりません。
手当を受けるためには- 児童扶養手当を申請するには、必要書類を添えて窓口に必ず申請者本人が来庁してください。
- 必要な書類が支給要件によって異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
手続きに必要なもの・戸籍謄本(申請者のもの1通、児童のもの1通) ・申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など) ・その他に支給要件や監護状況に応じて必要な書類があります。
現況届について児童扶養手当は、毎年11月に受給資格の再認定と手当額の決定を行います(年度更新)。 そのため、受給資格者は、毎年8月中に前年の所得状況及び児童の養育状況を確認するため現況届を提出する必要があります。 法令で定められた届出であり、手続きをしない場合は11月以降の手当が差止めとなります。2年以上届出をしない場合は受給資格が喪失します。 ※対象者には、7月中に現況届の手続き案内の文書を発送します。
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