介護サービスの利用まで
1 要介護認定の申請
健康福祉課窓口で申請を受け付けます。
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2 訪問調査
健康福祉課の専門調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況をお尋ねします。
3 審査(介護認定審査会)
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護が必要な状態かどうかを日向入郷地域介護認定審査会で審査し、7ランク(要支援1~2、要介護1~5)に分けて判定します。
4 認定
判定結果に基づき町が認定し、本人に通知します。要介護度の認定に不服がある場合には、県が設置する介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
5 介護サービス計画の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人、家族などの意見を参考にして介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは自分で作ることもできます。
6 介護サービスの開始
介護サービス計画に基づき介護サービスを受けます。(介護保険の給付は、基本的に現金ではなく介護サービスの提供となります)また、利用者は、利用した介護サービス費用の1割を負担します。